NO.2の回答に対する追加のご質問への回答です。不動産ということで話を申し上げておりますが、、、、
固定資産税評価額というのは、固定資産税の他、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを算出する際の基礎となる価格です。市町村が、固定資産評価基準に従って、基準年度(3年毎)に評価替を行って発表します。
では、評価額の基準ですが、公示地価というのものが目安になります。これは毎年3月末頃に国土交通省が発表しているもので、基準日(1月1日)における更地としての土地の価格を算定しています。基本的に道路ごとにつく路線価とは違い、選定された土地(標準値)の価格です。
固定資産税評価額は上述の通り、市町村長が基準に基づき評価し固定資産課税台帳に登録した価額のことで、公示地価のおよそ70%程度の水準となっています。
蛇足ですが、土地は一物四価(または五価)といわれ売買する場合や、固定資産税納税の場合、相続・贈与税の納税の場合等、ひとつの土地でいろいろ違った数字がでてくるのでややこしいですね。
とりあえずお答えになりますでしょうか。。
お礼
Denishさんありがとうございます。 説明不足で申し訳ございませんでした。 参考のURLも、ゆっくり読ませていただきます。