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固定資産税
突然未経験の業務を任せられて困っています、初心者なので質問の内容がおかしいかもしれませんが教えてください、固定資産税の計算の元になると思われる資料を見ていたのですが、あきらかに存在しない冷蔵庫やエアコンなどが資産として記載されています、これって存在しない資産に対して税金を支払ってることですよね、至急処理したいのですがどのようにすればいいのかわからず困っています、処理の仕方を教えてください。 例えば冷蔵庫で取得価格30万、減価残存率0.8で24万と記載されているものはどしたらいいですか?
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法人の帳簿上、減価償却資産があり、帳簿に基づいて法人税決算を組み、法人税の申告書を税務署に提出して、償却資産の申告を市に行ってるという流れです。 「この資産はないじゃんねぇ。じゃ、除却ね。仕訳は除却損勘定で」とパパパっと処理する前に、なぜ法人帳簿上その資産が残されてるのかを確認する手続きが必要です。 元々購入してない資産を帳簿に上げてるというなら、その事情を踏まえて「償却資産として税金がかかってもしょうがない」という判断をしてそのままにしておくという選択も必要でしょう。 明らかに存在しないと云われてますが、代表者の家にある冷蔵庫やエアコンなのかもしれません。 「除却損を出した年度の決算書は税務署の目に付く」事をお知りになると良いと存じます。 残存率80%の冷蔵庫なら、壊れたなら修理するよな?いきなり捨てるという選択はおかしい。 これが税務署調査官の見方です。 彼らは「不正」を見つけるプロですから、少しのほころびから企業の体質を見破ります。 脱税を企てる企業か、そうでない企業かです。 冷蔵庫とエアコンを除却したなら、その処分はいつどの業者に頼んだのか?その時の引き受け書などの記録は?除却前にはどこに有ったものなのか。壊れた冷蔵庫の代わりの冷蔵庫を購入してるかしてないか。してるのなら現物はどれか。してないならその理由は。 除却したエアコンの以前の設置場所はどこか。そこに新しいのがついてるなら、それを購入した時期とそれを証明する書類は。取り付け業者はどこか。新しいエアコンを取り付けてないというなら、その場所が残ってるはずだが、どこか。 などなど「除却したのが本当かどうか」を調べます。 ごまかせるものではありません。 税務調査先の選定は調査官が行います。 上記のように「あれ?この処理って変じゃない」という疑問点を与えるような処理(例えば今回の資産をいきなり除却する行為)は、そのまま調査対象にされる可能性が大きいので避けるべきです。 除却処分が変だとすると購入した時期から不正をしてたことになります。 不正は「重加算税対象」です。 税務署調査官にとっては、過少申告加算税対象の100万円よりも十加算税対象の10万円の方が「おいしい」ということを知っておくと良いでしょう。 「うへへぇ。重加対象見つけた。はい、調査ね」 残存率80%の資産の除却損計上を見つけた調査官は喜んでしまいます。 冷蔵庫・エアコンが社長宅に存在したというなら社長への認定賞与が発生して源泉所得税の追徴もされるわけです。 おかしな状態を直すというのは正しい行為ですが、直し方というものがあります。 脱税をしろと言ってるのではありません。 今回の件についての処理は代表者と税理士を交えての判断結果を待たないと「おおごと」になる可能性があるという事です。 一度「重加算税」を賦課された企業は、その後税務署に目をつけられますから、一度調査されたから終りではありません。 そういう点も考えないといけないわけです。 他回答様が「そんなに簡単な問題ではない」と云われてますが、全くそのとおりです。
その他の回答 (3)
No.3です。訂正を。 誤「税務署調査官にとっては、過少申告加算税対象の100万円よりも十加算税対象の10万円の方が「おいしい」ということを知っておくと良いでしょう。」 正「十加算税」→「重加算税」
- pet777
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どこかに存在しているのでしょうね…。 購入した年度の証憑を見ることが出来るのであれば、 購入した事実があるかどうかの確認は出来ると思い ますが。 市町村税として償却資産に対して固定資産税を納め ますが、国税(法人税)分では減価償却費として 費用計上しますよね。 償却資産に対する固定資産税申告書の書き方は 事業所所在地の役所に行けば書き方の手引きを もらえますよ。
会計処理は (借方)減価償却累計額 / (貸方)工具器具備品 固定資産除却損 / 処理することは簡単ですが、問題は架空の資産を計上しているのが なぜなのかが問われるでしょう、至急処理するとは、上からの指示なの でしょうか、実際に処分したのか、故意に財産として残したのか そんなに簡単な問題ではありませんよ。 または、会社の経費で購入し社長の自宅にあるとか?