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固定資産税に関する事です。
固定資産税の税率や徴収方法などは、 各市町村で決めているのでしょうか? また、それが法律で定められているのだしょうか? 例えば、同県内のA町とB町では全く違うと言うような・・・ 宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
固定資産税は、地方税法第3章市町村の普通税第2節 固定資産税 (第341条~第441条)に規定されていて、土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。 税率については、一般的には1.4%(標準税率)ですが、市町村で財政上特に必要があるときは、条例により2.1%(制限税率)を超えない範囲内で定めることができます。 なお、住宅用の土地・建物に対しては、課税の特例があります。 その他に、都市計画税も有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www.futana.co.jp/mony/zeikin/koteisesanzei.htm
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- unos1201
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回答No.1
固定資産税の税率は、1.4%から2.1%までの間で、市町村の条例で定めることとされています。 隣り合った町でも1.4%のところと1.5%のところがあったりして、その評価と税率で差があります。 http://www.town.mashiko.tochigi.jp/zeimu-w/sisanzei.htm
質問者
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 税率の他に知りたい事がありまして、上手く説明できないのですが、かなり困っています。内容を整理し、あらためて質問をしたいと思っていますのでその節は宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 実は、大変悩んでおりまして・・・税率の他に詳しく知りたいことがあります、また新たに質問をさせていただくつもりでおりますので、その節はよろしくお願いします。