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建築物とは?
建築物とはまず「土地に定着する工作物」である必要があるようですが、定着させなかった場合建築基準法にはあたらないので自由に作れるという考えは間違いでしょうか。 またプレハブは建築基準法ではどのように扱われているのか教えていただけるとありがたいです。
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土地に定着させて使用するものは 建築物とみなされます。 (たとえ移動可能な物でも、定着させている間は建築物です) キャンピングカーは建築物でないですが トレーラーハウスは牽引されてる間は車両ですが 土地に置いた時点で建築物になります。 (住居として利用するのが明らかな為) プレハブというのは、建築工法の名称ですので 在来建築もプレハブ建築も同じ扱いです。
お礼
なるほど。 的確なお答えありがとうございますm(_ _)m すっきり解決できました。