- ベストアンサー
プレハブの建築許可について
こんにちは。プレハブの建築許可について質問があります。 電気、電話、ガス、水道が付いたプレハブを建てたいと考えて いるのですが、この場合建築許可は必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「プレハブは確認申請(建築許可)が要らない」というのは間違いです。 よく、広告のチラシなどに「確認申請不要」とか書かれていますが、嘘なのです。 法律上、建築物とは「土地に定着する工作物で屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。 プレハブも、きちんと屋根と壁(場合によっては柱も)が有りますので、立派な建築物なのです。 但し、土地に定着しているか否かで、任意に動かせる、ただ置いただけの物置・コンテナなどは、建築物ではないこととなります。 今回の件で、プレハブをどうやって設置するのかが問題ですが、何らかの基礎(束石なども含む)にアンカーなどで固定した場合は、完全に建築物となります。 また、アンカーなどで固定しない場合も、水道や電気を繋げる、ということは、「任意に移動できる」こととはならないので、固定されているとみなされます。 類似例として、トレーラーハウスが有りますが、これを年数回、数十センチ動かすから、建築物ではない、といった事例があったりします。 この例でも、水道や電気が問題となり、それらが設置されていれば、建築物として取り扱われているようです。 などなど、書きましたが、今回の件は、法律上は、確認申請が必要と考えられます。
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>この場合建築許可は必要なのでしょうか? 建築許可=確認申請として回答します。 建築確認は敷地で判断しますので、 更地新築であれば0m2以上から確認申請は必要です。 >電気、電話、ガス、水道が付いたプレハブ 確認申請には設備の有無は関係ありません。 都計法の43条1項の「建築許可」であれば補足します。 ※調整区域の許認可になります。
お礼
ご回答ありがとうございます、やはり申請は必要なのですね。
お礼
やはり電気や水道をつければ建築物ですよね。基礎工事もありますし、 やはり申請が必要なようです。ありがとうございました。