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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務員による横領(着服)?対処法)

事務員による横領(着服)?対処法

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社を経営しているのですが、事務員による横領(着服)についてご意見を頂きたいです。また、対処法についても教えて頂けると助かります。
  • 2年前から雇っている事務員が横領(着服)をしているのではないかと疑い始めました。給与の金額が変動していたため、メールで問い合わせたところ、報酬として8万円を差し引かれていたことが分かりました。どのように対処すれば良いでしょうか。
  • 会社の代表として、事務員が勝手に報酬を計算し振り込んでいたことに気付きました。会社の売上が少ない状況にも関わらず、大きな金額を着服していることに腹立たしさを感じています。どのようにして返金を求めるべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

詐欺というよりも、合意内容を超えた支払額を取り戻す、とお考えになってはいかがでしょう。 対立点の主要ポイントは、合意内容の解釈の違いにあるものと思われます。この点、その合意内容が仮に、条件を満たせば効果を発揮するという趣旨のものであったとしたら、民法127条1項に基づき、条件を満たさない限りその効果は生じません。 そこで、条件付で「最低でも週に2~3日は出てもらえれば社保加入も12万円固定もOK」としたが、それ以外の合意はしておらず、したがって「最低でも週に2~3日」の条件を満たさなければ民法127条1項により合意内容は従来どおりだとして返金を求めるのが、筋の通った冷静なご対応を出来るように思います。

morisoba18
質問者

お礼

なるほど。民法127条1項ですか、筋の通った対応で無駄な争いなく話を進めていきたいと思います。 貴重なご意見をありがとうございます。

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