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健康保険料の改定時期
組合健保に加入しています。 通常であれば、給与から天引きなのですが、 私は休職中のため、健康保険料などを会社に払い込んでいます。 (※国民健康保険税ではありません) 4月分~5月分の報酬から算出すると聞いたことがあるのですが、 それで正しいのでしょうか? また上記が正しいのであれば、健康保険料は9月分から改定されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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社会保険料の定時決定(算定基礎届)についてのご質問ですね。 定時決定は、毎年7月1日~10日の間にその年の4月・5月・6月の報酬月額の届け出をする(算定基礎届の提出)、ということによって行なわれ、決定された各人の標準報酬月額は、その年の9月分保険料(10月支払給与分からの控除分)から翌年8月分保険料(同9月支払給与分からの控除)まで適用されます(但し、その間に随時改定等があった場合を除きます)。 算定基礎届は、その年の5月31日までに被保険者資格を取得し、かつ、同7月1日現在で被保険者である人全員が対象です。 したがって、休職者であっても、7月1日現在で被保険者資格があれば、定時決定の対象になります。 しかし、4月・5月・6月の3か月間とも支払基礎日数が17日未満である場合や、同3か月間とも低額の休職給が支給された場合等については、保険者算定といって、それまでの標準報酬月額(従前の標準報酬月額)が引き続き適用されます(注:この場合でも、算定基礎届そのものは提出が必要です)。 ご質問者さんの場合には、おそらく、この「保険者算定」の対象になると思います。 詳しいことは、勤務先ならびに健康保険組合に問い合わせてみてはいかがでしょうか。上述と同様の回答があるかと思います。
定時決定のことをお尋ねかと。 定時決定は、7月1日現に使用される事業所において同月前3ヶ月間(4月・5月・6月) に受けた報酬の総額をその期間の月数で割って標準報酬月額を決定します。 報酬支払いの基礎となった日数が17日未満の月は除きます。 通常は4・5・6月の総額を3で割ればいいわけです。 有効期間は9月から翌年8月まで。 質問者さんの場合は休職で報酬を受けておられないようなので 保険者算定で決定されることになると思います。
お礼
ありがとうございました。 会社はあまりに非常識なことばかり行うので、 提示してくる健康保険料や厚生年金や企業年金についても 信憑性がなく、不安に思っていたのです。 9月から改定となることがわかれば大丈夫です。 どうもありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。
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ありがとうございました。 会社はあまりに非常識なことばかり行うので、 提示してくる健康保険料や厚生年金や企業年金についても 信憑性がなく、不安に思っていたのです。 9月から改定となることがわかれば大丈夫です。 どうもありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。