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交通事故によって失われた時間は損害賠償として請求できますか?

タクシー乗車中に交通事故にあい全治2ヶ月、会社を休んでおります。 (タクシー単独での事故です) 無理をして時々出勤しているのですが、片足と片腕を骨折しているため、会社に行く準備をするだけでも普段の倍以上の時間を要し、1日あたり5時間程、怪我のために時間を使い、睡眠時間も2時間程になってしまっています。 このように事故のために失われた時間は損害賠償のような形で請求することはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 できません。というよりそういった金銭で評価することの難しい損害についての賠償が「慰謝料」というものです。  通院ということですが、治療費は当然ですが交通費も請求できます。そのために収入に減少があればそれも請求できます。  ちなみに慰謝料を含め人身にまつわる補償については、すべて治療実績が基になります。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

請求出来ませんが 日々通院をすれば結構な金額になると思います。

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