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損害賠償の範囲について
先日、父がバイクで出勤途中にタクシーと事故を起こしてしまいました。過失の割合は8対2でむこうが重いのですが、バイクは事故により故障し、父は足を怪我し代車にも乗れない始末です。このような場合、父が会社に通勤するための交通費も損害賠償の範囲となり保険会社に保障を求めることができるのでしょうか?だれか教えて下さい。
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- yutakun53
- ベストアンサー率30% (3/10)
自賠責保険にも過失相殺はありますよ。 今回のケースではありませんが、重過失減額というものがあります。これは相手側の過失が通常3割以下の場合、言い換えれば怪我をした自分の過失が7割以上の場合は重過失減額が適用されることがありますので念のため・・ 通勤のタクシー代ですが、どなたかがおっしゃっておられるように足の骨折とかで公共交通機関では不都合があると認められれば対象になることがありますので、保険会社担当者に相談されるといいのではないでしょうか。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
#3です 自賠責で認められるのは通院交通費です。 ご質問のケースでは会社へ通勤するための交通費ですから通常は自賠責の対象にはなりません。 従って、任意保険の対象になり、過失相殺されるのです。
- kishishita
- ベストアンサー率19% (175/913)
皆さん過失割合が問われるとおっしゃっておられますが、そうではありません。 任意保険での一括請求する場合はそうなりますが、国の保険であります自賠責保険は過失割合に関係なく、相手方に1割でも過失がある場合は全額補償してもらえます。 そのことを皆さんお忘れのようです。 ましてや今回の事故の場合はバイクであるお父さんの方の過失が軽いので、恐らく全額補償されるでしょう。 ただその関係者に詳しいことを聞いてみないとわかりません。 あなたのお話だけではわかりません。 とにかく、強制保険である自賠責保険は、過失割合は関係ないということは確かです。 100:0は別ですけどね。
- ninjinsan
- ベストアンサー率53% (64/120)
保険学を専攻したものです。 基本的には相手から支払ってもらえることにはなりますが、お父様の状態からタクシーを通勤の足として希望しているのでしょうか?。(それともバスですか?) 歩行が不能であればタクシー代の請求は可能ですが、通常はバス利用が現実的ですね。もちろん過失割合を適用されます。 又、#2さんが >会社から通勤手当が出ている場合は実損はでないので、損害にはなりません。 と回答されていますが、法学的には確かに一理ありますが、この事例は実務者がケースバイケースで判断するケースですから、通勤手当の内容による!というのが妥当なアドバイスですね。 ご自分の加入している保険会社にお尋ねになりながら、情報を整理することをお薦めいたします。 お大事に。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
実損が出ている場合は、保険会社に請求できます。 もちろん過失相殺されます。 会社から通勤手当が出ている場合は実損はでないので、損害にはなりません。 通勤手当との差額がある場合は、それを証明する書類を用意して下さい。
- kzkz009
- ベストアンサー率18% (126/674)
8割の過失があるのなら2割 2割の過失があるのなら8割の賠償は求めることができますよ。 でも代車料は出ないかもよ。(これは自信なし) 代車を使えないんですから。