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登記について

お願いします。 10年ほど前に建売住宅を購入しました。 私は自営業を営んでおり、数年前に一階のガレージを改装して店舗にしました。 家は母親の名義になっており、もし母が亡くなった場合、私の名義に変更しなければいけないのですが、ガレージを店舗に改装した事も登記上変更しなければいけないのでしょうか? それとも名義変更だけでよいのでしょうか? 後々の事を考えますと気になりますので、その辺の事をおしえて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • candypen
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.2

>>数年前に一階のガレージを改装して店舗にしました。 この改装に伴っての「建物表題変更登記の申請」は済まされましたか? 居宅で利用していた建物の一部を店舗として利用されている場合でも、 上記の申請が必要です。 建物の用途や構造、床面積等に変更があった日から1ヵ月以内に、 その登記名義人等に変更登記の申請義務が課せられています(不動産登記法第51条)。 質問者さんの場合ですと、建物の用途の変更に伴って上記の申請が必要になります。 これとは別の問題として、 質問者さんのお母様が亡くなられた際には、それを原因とする相続、 その相続に伴う登記の申請が必要になります。 繰り返しになりますが、 建物の用途に変更があったから登記の申請をする必要があることと、 (建物の用途が変わったから、登記簿を書き換えておいてね) 相続があったから登記の申請をする必要があることとは、 (持ち主が亡くなって、所有権が別の人間に移ったから登記簿を書き換えておいてね) 別の問題です。 もしも、既に「建物表題変更登記の申請」がお済でしたら、 変更があったことが登記簿に反映されていますので、 お母様が亡くなった際にもう一度申請をしなくてはならない、 ということはありません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>母が亡くなった場合、私の名義に変更しなければいけないのです と云いますが、相続人がtyoki1058さん1人だけではないでしよう。 ですから、今から、相続のことは考えないでいいです。 車庫の登記は、不動産登記法によって登記ができる状態ならば、tyoki1058さん単独で登記すれば、いいです。 母屋とは関係なく登記できます。 もし、その車庫が不動産登記法によって登記できないようであれば、増改築を原因として表示登記の変更をします。 所有権の移転登記は、母の承諾が必要ですし、代金の授受がなければ贈与となって多額の贈与税がかかるだけです。 この仕事の専門家は土地家屋調査士です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

条文では #2がきていされています。 しかし、 実務では #1が通用しています。 種類変更登記はしない人がおおい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

名義の変更のみで構いません。

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