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借金裁判の結果に不服です。
民事裁判についての質問です。 私が知り合いのおばあさんに500万円ほど借金をして 民事裁判を起こされ第1回目の呼び出しに 出席しなかったため判決が確定してしまいました。 ところが判決内容では借りた覚えのない額まで入っていて 総額1000万円ほどになっています。 借りた分は分割ながらお返ししようと思っていますが 借りてない分まで支払う必要があるとは思えません。 判決内容を変更する方法などはあるのでしょうか。
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これは確実に弁護士に相談すべきです。 「確定した」とありますが本当に確定したのであれば再審しかありません。民事は刑事に比べれば遥かに容易に再審を認めるので、再審が可能かどうか弁護士に相談すべきです。 確定していないなら控訴して上級審で争えますが、この場合も、欠席判決で負けるような人では勝ち目は薄い(時間と手間と金の無駄)のでやはり弁護士に相談すべきです。 特に控訴は期間が短いので急を要する話ですから、こんなところで質問している暇があるならすぐに弁護士に相談すべきです。
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- ROMIO_KUN
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まず、裁判所の呼び出しに出廷しないこと自体に問題があります。 出なければ相手の言い分がそのまま確定します。 ご自身に責があることを理解するべきです。 覚えが無い金額であっても「確定」です。 期限内であれば控訴することも可能ですしご自身の主張が正しいと思うなら控訴するべきです。 控訴も負ければ確定です。 しかししかし、4241a1613様の人格に疑問があります。 No3の方の回答は多少書き方に問題はあるものの内容はマトを得ています。 「言い方が悪い、書き方が悪い」と言って相手の言うことの本質を聞かない姿勢で いる様では良い弁護士も一生懸命弁護してくれませんし、裁判官の心証も悪くします。 その結果主張は客観的事実以外は認められないことになり事実上裁判は負けることに つながります。 気持ちを改める様!!。
お礼
裁判所の呼び出しに出廷しなかったのは 入院中だったためで、すっぽかした訳ではないのです。 でも、出廷していないという事実は残ってしまいますね。 ご回答ありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
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借金以外の500万円の内容が定かではないのでわかりませんが、裁判までされたということは遅延などが発生しているのでは? それならば「遅延利息」が発生するでしょうし、一般的に借金には利子がつきものですから「借りた以上の金額を支払う」ことは通常でもあるでしょう。 謝金の倍額の利子ということはないてしょうから損害賠償や慰謝料等も含まれているのかもしれません。 不服なら控訴して争うしかないかと思います。
お礼
おっしゃる通り遅延も発生していますが 倍額とまではいきません。 ご回答ありがとございました。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
こんばんは。 え~と、ようは欠席裁判をしちゃって確定判決が出ちゃってるのに、判決が気に入らないと言うのですよね(~_~;) ま~、相手の告訴内容をすべて認めた事になっていますから、判決が気に入らないと言っても今更仕方ないのですが・・・(苦笑) >借りた分は分割ながらお返ししようと思っていますが 借りてない分まで支払う必要があるとは思えません。 貴方が必要が有ると認めようが認めまいが、判決が出ていますので今更どうしようも有りません・・・(涙) 判決文どうりの支払額&支払方法で支払わなければなりません。 ちなみに、支払方法が一括となっている場合、貴方が勝手に分割支払いとする事は出来ません。 >判決内容を変更する方法などはあるのでしょうか 一旦決まった判決文を、後から変更する方法は有りません。 どうしても判決が気に入らない場合は、判決文が届いた日から14日以内に控訴手続きをして、もう一度裁判をする必要が有ります。 http://www.shomin-law.com/minjisaibankouso.html ただ残念な事に、控訴しても貴方が気に入る判決が出るか出ないかは分りませんけど・・・(涙) ま~、欠席裁判をするぐらいですから、弁護士を雇う事をお勧めします。 では!
お礼
いきさつはどうであれ、私自身は真剣に相談しているつもりなので 茶化したような文面に非常に腹が立ちます。 あなたのヒマ潰しに付き合うつもりはありません。
- k-ayako
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先日、マンションの訴訟で病気で入院していたために訴状を見ることができずに欠席裁判になってしまい、負けが確定した・・・というニュースがありました。1000万とは比にならないくらい高額(2億以上?)で自宅も預金も差し押さえられたそうです。 裁判に欠席した以上、自ら弁明の機会を放棄し、相手の訴訟内容について受け入れる・・・というのが日本の裁判です。 実際に500万だとしても1000万、それをきちんと支払うと認めてしまったことになります。 ただ先ほど書いた人の場合は控訴期限が切れたことも知らずに「差し押さえ」で知ったそうです。 控訴するという手段がありそうなのでとりあえず弁護士さんに相談してみてはどうでしょう?(30分5000円です)
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。
- ben0514
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あなた自身が招いたことです。 判決が変わることは無いでしょう。 今ある判決で1000万円の債務が確定したのでしょう。欠席したあなたはおばあさんも申出のすべてを受け入れると言うことで欠席となっているでしょう。 素人なので言葉などを間違えているかもしれませんが、控訴?上告?で上の裁判所で裁判してもらうぐらいでしょう。期限もあるかもしれません。弁護士などへ相談しましょう。 あなたが既に確定している裁判を無視するような返済など(返済方法や返済金額)をすれば差し押さえなどになる可能性もあるでしょう。
お礼
早速のご回答まことにありがとうございます。 たしかにおっしゃられる通りで私が悪いのですが、 やはり借りてもいない金額を返す必要は無いと思っている次第です。
お礼
早速、弁護士さんに相談してみます。 ご回答ありがとうございました。