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困ってます。

私の友人の話なのですが、 数ヶ月前に知人から300万円を仕事の為のお金を借りました。 その時に借用書と印鑑証明を知人に渡し300万円借りれました。 返済期日には支払いができなく返済期日10日過ぎて返済は完了したそうです。 ※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? ※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? ※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? 私は法律はまったく詳しくないのでこのような事がわかりません。 友達は相当困ってるみたいなので誰か適切な見解で話ができる方教えてください。 何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#82346
noname#82346
回答No.2

※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? 訴えると言っても一般人が詐欺罪で訴訟を起こすわけではないので、警察/検察が動く必要があります。現に10日程度の遅滞で返済している以上は、通常はお金をだまし取る目的であったとは思われないので、詐欺罪に該当するという判断はされないでしょう。 ※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? 返済が遅れた場合の遅延損害金に予め取り決めがなかった場合には、個人の貸し借りであれば貸主は年利5%の損害金を請求できます。元本が300万で10日の遅滞なら、日割りで計算すると400円とかそのくらいの額でしょうけど。長引くと額も少しずつ増えていくので、支払いの証明となる書面をもらった上でさっさと払ってしまえばよろしいかと思います。 ※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? これはよく分かりません。

samsam41
質問者

お礼

mosaponさん 良いアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.1

>※1この際、返済してからでも詐欺罪として訴えられる事はあるのでしょうか? 借り入れをするときに 最初っから返済の意思がない または返済がどんな方法にせよ不可能であるという認識がありながらそれを隠して借り入れをしたら それは詐欺が成立しますがそうでなければ詐欺罪は成立せず、詐欺罪で訴えられることはありません >※2また、その際に延滞したという名目で延滞に伴うお金を要求されてるようですがこれも支払う義務はあるのでしょうか? それは 借り入れをしたときの約束の内容が質問の中に書いてないのでなんともいえません 「借用書」にその辺のことは書いてあるのではないかと思います もし書いてあるのであれば支払わなければなりません  普通は書いてあると思いますし 期日以降の分の利息として日数に応じて払うべきだと思います >※3延滞に伴う金額を払うまで身分を証明する物(借用書、印鑑証明)等を知人に押収されてるようなのですが・・これは法的に問題はないのでしょうか? 「借用書」はご友人が借り入れをするときにした約束の内容が書かれたもので これをご友人に返してしまうと貸借の事実を証明するものがその知り合いの人にとって無くなってしまうので 貸借の関係が完全に終了するまでは貸し手側からすると持っている必要があります なので 法的に問題があるとはいえません 印鑑証明は借用書に押された印鑑がご友人のものであるとの公的証明なので 貸し手の方は借用書と同様の扱いをされているのだと思います

samsam41
質問者

お礼

sugijinja様 良いアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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