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内容証明について!

話すと長くなりますが、私は4年間同棲していた彼がいました。お金の貸していたので、一度別れ話が出た際に借用書を書いてもらいました。そして先月の1日に妊娠が分かり、19日に彼が失踪しました。 向こうの借金の督促状も届くし、彼のお母さんに電話掛けたのですが出てもらえずメールで事を伝えたのですが返事が来ません。 内容証明を送りたいのですが、費用と向こうに送れるのかと詳しい方法をお聞きしたいです。 分かるかた居ましたら教えてください。 子供も大きくなりおろす事も出来ずに居ますので、どうして方が良いかと、彼を探すにあたってもプロに頼むにもそんな知り合いが居ませんし費用もないので方法を知っている方お教え下さい。

みんなの回答

回答No.8

内容証明はこの場合あまリ意味がありません(No.6さん)のおっしゃる通りですし、もし、法的にどうこうしたいのであれば、No.7さんご指摘の通りです。彼の借金も払う必要はありません。もちろん義務もありません。それよりももっと重要なことはおなかの赤ちゃんのことではないですか?そのことを最優先に考えなければと思います。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.7

1.本人宛に、いつ、誰が誰に、いくら、貸したお金をいつまでに、返してください、という内容のものを相手方の住所宛に。内容証明郵便をだして下さい。 2.裁判所に、小額訴訟か、支払督促の申立てをします。司法書士に依頼すると比較的、小額ですみます。 小額訴訟であれば、自分でもできます。 お近くの簡易裁判所に行けば、手続は親切に教えてくれます。 向こうの借金の督促状も届くし・・とありますが。 もし、その借金が第三者から相手が借りたのものであれば、あなたは支払う必要はありません。(支払ってはいけません。)

  • poot862
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

このケースの内容証明は意味がない気がします。 彼の友達や知人にあたって、彼の居場所をつきとめたほうがいいと思います。母親が知っていて、教えてくれたら一番ありがたいとは思いますが。

  • Jophiel
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.5

>送っても受取拒否などもできますので 受け取り拒否をしたとしても相手の勢力圏内に到達してしまえば 法律的に受け取ったことになりますので効力は変わりません。 (民法 第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ) しかし、相手が受け取り拒否ではなく居留守を使って留置期限切れで差し戻しになった場合は別です。 >効果は疑問です 確かにそうです。 内容証明郵便とは、日本郵政公社に「確かにこの内容の郵便を出しました」ということを証明してもらう郵便物にすぎません。 したがって、決められた書き方に従い、必要な料金さえ支払えば、どのような内容の郵便でも内容証明郵便として送ることができます。 極端な話、ラブレターも内容証明に出来ます。 逆に考えれば、内容証明郵便を受け取っただけでは、さほど大きな影響は生じないということになります。 その内容が法律上正当なものとは限りませんし、受け取った人に何らかの返事をする義務が生じるわけでもないからです。 もっとも、弁護士や行政書士の名前が入った内容証明郵便の場合は、内容も法律上正当なものでしょうし、その後の対応まで検討した上で送られているでしょうから、真剣に対応を検討する必要があるといえるでしょう。 したがって費用はかかりますが、弁護士に相談してみることをお勧めしたいと思います。

  • rouga
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

こんばんわ。 お聞きしたいのですが、どのような内容の内容証明を送りたいのでしょうか? お金を返してほしいとゆう内容なのか、子供の事なのか・・。 住所を知っていれば、送ることは可能ですし、ご自分で書くこともできます。 ただ、送っても受取拒否などもできますので、早い解決にはならないかもしれません。 彼を探す方法ですが・・プロに頼むとものすごい費用がかかりますし 期間内に見つかるかどうかもさだかではありません。 まずは、共通の友達を探すか、仕事場をあたってみてはどうでしょうか? 内容証明の方は無料相談などもたくさんありますので、参考にしてください

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
noname#26959
noname#26959
回答No.3

#1です。 URLが抜けていました。

参考URL:
http://www3.hybridmail.jp/mpt/
noname#26959
noname#26959
回答No.2

内容証明ならご利用中のパソコンから出す事ができます。参考URLに貼り付けておきます。 書式や形式に細かい注意点がありますので、よくお読みになってからご利用ください。 内容証明を出す事自体は有効なのですが、効果は疑問です。。。本人は失踪しているとの事ですので、本人がいなければそのままになる可能性もあります。弁護士や法律に詳しい方に相談される事をお奨めします。 早期解決をお祈りしております。

  • dspigeon
  • ベストアンサー率26% (50/187)
回答No.1

私は親戚に貸したお金の請求に内容証明郵便を利用しました。その後、裁判時に活用しました。 私の場合、内容証明文書の作成の仕方が書かれた書籍を購入し、自分で作成しました。手続きは、郵便局でした。 従いまして、掛かった費用は購入した本代だけでした。初めての作成でしたが、郵便局の人に褒められましたので、初心者でも一定のルールに従って作成さえすれば、それほど難しくないと思います。 書籍もよくあるハウツーものを購入しましたので、1000円前後では無かったかと思います。 ただ、時間が無いとか、自信が無ければ、行書書士に依頼すれば良いと思います。若干経費が掛かりますが、必要経費と割り切れば、安いものだと思います。 相手が不明ということですが、探すのは難しいでしょうし、万が一見付かっても誠意ある対応を期待できないと思いますので、探偵を雇うというのは?です。 それよりもこれから生まれてくるお子さんにしてあげれることを具体的に考慮されては如何でしょうか。

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