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刑法に問われて罪となった場合民法でも罪に問われますか?
調剤行為が不適切で患者に被害が発生し、業務上過失致傷罪が成立した場合には、民法の債務不履行や不法行為に問われることはあるのでしょうか?
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- morino-kon
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回答No.1
民法では、罪をといません。 不法行為として、損害賠償の請求、という形になります。 相手が訴訟を起こしてきた場合です。 かならず、同じ結果とは限りません。 刑法で犯罪がみとめられなくても、民事訴訟で損害賠償がみとめられるのは、よくあることです。
お礼
そうなんですか・・・ありがとうございます↓↓