※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あおぞら銀行の民法違反)
あおぞら銀行の民法違反
このQ&Aのポイント
あおぞら銀行が顧客情報を他社に提供していたことが明らかになりました。これは民法に違反する行為であり、業務改善命令が出される見込みです。
顧客情報の提供はプライバシー権の侵害とされています。顧客の個人情報を他社に提供することは、権利を侵害するものとされています。
銀行は取引を通じて知り得た顧客情報の秘密を保持する義務があります。民法に基づき、銀行は顧客情報の守秘義務を負っています。
9日の日経新聞一面の記事によれば、あおぞら銀行が顧客情報をサーベラスにもらしていたことは民法に違反しているとして、業務改善命令が出されるそうです。
記事によれば、「不法行為」および「債務不履行」に当たるとのことです。
ここで疑問を感じました。
1、顧客情報を他社に提供することはどのような「不法行為」に当たるのでしょうか?プライバシー権の侵害とかかなとも思ったんですが、どのような権利を侵害しているのでしょうか?
2、顧客情報を他社に提供することは「債務不履行」となるということですが、約款等で守秘義務が定められているのでしょうか?
3、記事中では「民法に基づけば銀行は取引を通じて知り得た顧客情報の秘密を保持しなければならない」となっていました。これは民法のどのような判例あるいは条文からみちびき出せるのでしょうか?
どうなんでしょう?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 結局、条文上の根拠は信義則だけなんですね。 判例上は金融機関の守秘義務についてどうなっているんでしょうね。 あと、記事中で「債務不履行」は415条で「不法行為」は709条をさしているのかなと単純に思っいたのですが、債務不履行が不法行為であるというのはどういうことでしょうか? 守秘義務に違反することが信義則に反するので「債務不履行」と「不法行為」に競合的に該当する可能性があるという意味に取らせていただいてよろしいのですか。
補足
10日の朝刊にも記事が出ました。 それによれば、顧客情報を提供した相手方と守秘義務契約を結んでいれば民法上の問題はないとのことでした。 多分これほど詳細な定義が行われているということは、判例、実務上の慣習もしくは専門家による論文などの根拠があると思われます。 この場合の根拠はどれなんでしょう? maさんには実務上の慣習があることをご教授頂きましたが、判例や論文などにおける根拠を御存じのかたいらっしゃいましたら、教えて下さい。