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支払手形の決済について
いつもの銀行の手形帳がなくなり、 別の銀行の手形を切りました。 その銀行の普通預金の残高はあるのですが、 当座預金の残高はほとんどありません。 他の方の質問で受取手形や割引手形は 指定すれば普通預金に入金出来るとの事ですが、 支払手形も普通預金から落ちるように 指定できるのでしょうか? ご指導宜しくお願いします。
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ご質問の手形は、約束手形のことだと思われます。 (本件の質問の趣旨であれば、約束手形でも為替手形でも基本的には同じ 事です) これは当座預金の意味を知れば解決する問題です。 一般的に銀行口座には当座預金と普通預金があります。 (普通預金には、決済用普通預金がありますが本旨とは関係ないので割愛) 当座預金と普通預金の違い ※当座預金と普通預金の一番大きな違いは、当座預金は小切手と手形を発行できる 事です。普通預金では手形・小切手を発行できません。 >支払手形も普通預金から落ちるように 指定できるのでしょうか? これは、質問者さんも記していますが支払手形の話です。 よって受取手形とは分けて考えて下さい。 簿記の勘定としての支払手形は、約束手形の発行です。約束手形が発行できる のは、当座預金口座を有する人のみです。 手形の発行について(支払手形の簿記) 100万円 買掛金 / 当座預金 100万円 手形の発行は当座預金からしかできません。 ※御社は当座預金を有する銀行から手形帳を購入し、その手形を発行 します。その手形に紐付いた当座預金からのみ決済されます。 >他の方の質問で受取手形や割引手形は 指定すれば普通預金に入金出来るとの事ですが 本件は、手形を入金(受取手形)の話です。 支払手形(手形の発行)とは別の話です。 手形の受取について(受取手形の簿記) 100万円 普通預金 / 売掛金 100万円 上記の普通預金は、御社が普通銀行に有している普通預金口座、当座預金 口座どちらでも構いません。 約束手形は手形法によって守られていますから、ある意味面倒ですが、ある意味 信用があります。よって事務手続き上の簡素化を求めているのであれば、 http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/report/downloadfiles/g50510a01j.pdf http://www.asahi-kasei.co.jp/akemd/koubai/jp/documents/GF_finance.pdf のような方向性はありますので、電子手形であれば今後は普通預金から決済で きるようになるかもしれません。 。
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- mukaiyama
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>受取手形や割引手形は指定すれば普通預金に入金出来るとの… >支払手形も普通預金から落ちるように… 全く次元の異なる話でしょう。 受け取る側と支払う側、十把一絡げに考えてはいけません。 手形が普通預金から落とせるなどの制度はありません。 不渡りを 2度出したら俗に言う倒産ですよ。 銀行まで出向いて、普通預金から当座預金への預け替えをしてきましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 それなのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 ご指導ありがとうございました!!
お礼
とても詳しい説明をありがとうございました。 早速にご回答頂いたのに、お礼が遅くなって申し訳ありません。 ご指導ありがとうございました!!