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通勤手当について
給料の中に通勤手当がありますが、 以前の会社は高速料金は通勤手当以外の経費に入っていました。 今の会社は高速料金が通勤手当の中に入っています。 これはどういう事でしょうか?
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noname#95628
回答No.3
こんにちは。 事業所の総務課に勤務している者です。 通勤手当については、特に法律的に定めのあるものではなく、その事業所の就業規則で定める内容に従うことになります。 よって、 ◎以前の会社→高速料金は通勤手当に含めない旨の規定があった ◎現在の会社→高速料金も含めて通勤手当を算定する旨の規定がある ということだと思います。 ご参考になれば幸いです。
noname#20861
回答No.2
就業規則の違いだけではないでしょうか。 ただ、高速料金が通勤手当以外の手当で支給された場合、基本的には課税対象になるはずですので、通勤手当で支給された場合と比べて、所得税等が高めにとられるはずです。(非課税限度額内の場合の話ですが)
- cyobin_man
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回答No.1
今は高速道路以外の部分だけで 通勤手当の法定上限になってしまっているとか。 違うかぁ。