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住宅ローン減税適用中に、夫婦連帯債務のローンを夫単独のローンに借換えた場合、次年度以降、妻の受けていた控除分の取扱い

住宅ローン減税を受けている途中で、夫婦連帯債務のローンを夫単独のローンに借換えた場合、次年度以降、妻の受けていた控除分は、受けられなくなるのでしょうか。 平成15年にマンションを購入し、平成16年よりローン控除を受けています(17年初めに確定申告)。 確定申告以降は、税務署からもらった複写式の用紙を使用して、夫婦それぞれ年末調整により還付を受けています。 今回、借換にあたり、夫単独にしようと考えています。借換額は、3000万強で、マンションは夫婦共有名義です。 借換え先の金融機関担当者によると、夫の控除分が増えて、今までと同等の控除を受けることが可能かもしれないし(税務署に何も言われない)、税務署に贈与があったのでは?と言われるかもしれないとのこと。受けられるとの保証はできないそうです。 また、それぞれで借りると(別々のローン)、借換えの諸費用が、7,8万増えるとのこと(事務手数料、印紙代等)。 控除を受けられるのは、来年以降残り4年間です。昨年の妻の年末調整実績からすると、ローン減税部分での還付額は、6~7万くらいです。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
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回答No.2

先ず、奥さんのローンを一括返済するのでこのお金の出所が問題となります。これが旦那さんが新たに組むローンから出ているなら、贈与税の対象になるでしょう。 http://www.interblog.jp/fp/page/2005/07/post_28.html 借り替えによる住宅借入金等特別控除の適用には条件があります。一つは10年以上のローンで、もう一つはそのローンの目的が当初のローンの返済に充てられなければいけません。今回、旦那さんが組むローンの一部は奥さんのローンの一括返済に使われますので、控除の対象から外れると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q3 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

korya
質問者

お礼

税務署の見方は厳しいのですね。 非常に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の控除分が増えて、今までと同等の控除を受けることが可能かもしれないし… ローン控除は、住宅を新たに取得したときに適用されるものです。 建物を新たに取得したわけではなく、借り換えにより新たなローンが発生したとしても、それは住宅ローン控除とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 百歩ゆずって、妻の控除分が夫に移動できたとしても、 >夫単独にしようと考えています。借換額は、3000万強で、マンションは夫婦共有名義です… それはローン残高の妻の分が、夫から妻への贈与となり、贈与税が発生します。 ローン控除で少しぐらい減税されたところで、大きな贈与税を払っていたら元も子もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

korya
質問者

お礼

贈与の意味がよくわかりました。 よく検討して、進めようと思います。 ご回答ありがとうございました。