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国民生活センター法改正について 26条1項の「仲介をするのに適当でないとき」とは?
はじめまして、質問させてください。 国民生活センター法が改正された事についてゼミで勉強しているのですが、 26条1項 仲介委員は、申請に係る重要消費者紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるときは、和解仲介手続を終了させなければならない という条文の「和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき」とは具体的にどのようなときなのでしょうか? よろしければ教えていただきたいです。
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- h2goam
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回答No.1
規則、通達等を基に国民生活センターが適当でないと判断する時です。 規則や通達の問題である以上この具体的内容は明示も例示もせずとも法律の質問の回答としては適当と思われます。
お礼
>h2goamさん、回答ありがとうございます! 通達なんてまったく頭に浮かびませんでした・・・ご親切にお答えいただきありがとうございます。 これから規則・通達を調べてみようと思います。