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42条2項道路について
42条2項道路について教えてください。 登記簿上個人の私有地が2項道路として特定行政庁から指定をうけることがあるのでしょうか。 また、特定行政庁が2項道路の廃止をする事があるのでしょうか。 特定行政庁からは、個人の私有地で2項道路になることはない、当時の調査のミスだといわれました。(43条1項ただし書き許可を進められました) 今回のケースの詳細 ・2項道路の指定を受けている土地は公図上一筆です。 ・登記簿上は個人の私有地になっています。 ・現況は幅員4.0m程度でアスファルト舗装されて、側溝(有) ・特定行政庁に確認したら、昭和50年代に調査した際に2項道路として台帳に追加されたそうです。 ・過去の確認申請を調べると、既に2項道路として数件確認申請が下りています。 参考になるような規定や条文、文献などがあれば教えてください。
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noname#65639
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- nobugs
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noname#102385
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回答ありがとうごさいます。 とても参考になりました。 他の担当者にも確認してみます。