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扶養範囲の給与&社会保険

私は現在の職場で、出来高制という形で仕事をしています。仕入れした商品をバックヤードで加工→値付け→品だしの流れでどのくらい出したかでの給与です。これは毎日自分で加工伝票(このくらい出しましたと)を書き社員に検品を受けサインを貰いOKの形で1ヶ月分集計し給与となっていました。職場のなかでは普通に時給のバイトさんもいますが私のは出来高制なので勤務時間や休みも自分で決められ、出来る限りがんばって扶養130万以内の年収を働いてきました。が、来月から突然みんな時給になると言われ、今まで通りの勤務時間(月~金・1日7時間位勤務)で働くなら社会保険に入るよう言われました。いままでは入っていないので??です。バイトでやっている人達も大体同じくらいの時間や勤務日数なのに入っていないのに何故?出来高制の人達は全員主婦なので旦那の保険に入っているし個人的に社会保険に入ってお金を払うメリットがありません。就労時間や日数が関係してくるのですか?社会保険に入らなくていい就業時間や給与金額があるなら教えてください!!

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

月-金、1日7時間働いていれば立派な労働者だから(^^)、脱税しない前提で言うなら会社の方針が正しいです。 日本の主婦は制度思いついた官僚と議決した国会議員の妻や娘たちがそうであったことから1円も保険料払わず年金受給出来る特権階級になりました。(いま年金受給している女性の1割は年金保険料払ったことがない)