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背信的行為 と背信的悪意の違いを教えてください

不動産売買、賃貸借契約等で、背信的行為とか、背信的悪意とかありますが、悪意と行為とで、どのように違うのでしょうか教えてください。

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回答No.1

「背信的悪意」というのは、不動産の二重譲渡の場面で、先に登記を備えた場合であっても他の譲受人に対して所有権を主張できない(対抗できない)場合の要件として判例上述べられている概念です。単に二重譲渡の事実を知っていただけではなく、それに加えて信義則に反するような目的であるような場合に「背信的悪意」があるとされます。 これに対し「背信的行為」というのは、賃貸借のケースで、民法上は転貸されたなどの場合は貸主は契約の解除ができるとされているのですが、判例では、転貸の場合でも「背信的行為と認めるに足りない事情がある場合」には貸主の方から賃貸借契約の解除はできない、とされていますので、こういった文脈で使われる言葉です。 ということで、使われる場面が違うのです。 まあ、一般に出回っている契約書のなかでどれだけ厳密に使われているかは分かりませんが・・・。

tiikun
質問者

お礼

ありがとうございます。賃貸借契約での背信的悪意というものはないのですね。背信的は信儀則の事で、悪意とは第三者がいる場合に出てくるのですか。賃貸借で背信的悪意がない場合は解除できないという文は間違っているのでしょうか?

tiikun
質問者

補足

そうですか。賃貸借契約では、同じ背信的がついても悪意というものはないのですね。賃貸借契約で、背信的悪意となったら、相手が困ることを知っていて、転貸するという意味にはならないのですね

その他の回答 (1)

回答No.2

○賃貸借で背信的悪意がない場合は解除できないという文は間違っているのでしょうか? 基本的には間違っているといっていいと思います。 法律用語で「悪意」というのは、「知っている」という意味です。反対の言葉は「善意」で、これは「知らない」という意味です。言葉の語感から、「悪意」というとなにやら悪い意図がある場合を指すように思われるかもしれませんが、そういった価値判断は一切排除して、単に「知らない」ということです。 したがって、賃貸借で「背信的悪意がない場合」と言ってみても、一体なにを背信的に知らないのか?というのがよく分からない文章になってしまうでしょう。 裁判になれば、そこは「背信的行為」のことを言いたかったのだ、と認めてもらえることはある思いますけれども。

tiikun
質問者

お礼

ありがとうございました

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