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売買契約後、引渡し時に行為能力が無くなったら

高齢者が不動産を購入する際に、売買契約から引渡しまでの間に行為能力を失ってしまい、 引渡し時に購入の意思確認ができなかった場合、 当然登記ができなくなってしまうので、その場合は契約解除で違約金を売主へ払わなければならないということになるでしょうか?

みんなの回答

noname#212724
noname#212724
回答No.2

 『売買契約』と『引渡し』、『登記』が何故同時でないのか分かりませんが、『売買契約』が優先しますから『登記ができなくなってしまう』という事態は考えられないでしょう。大抵は『売買契約』の時に売買代金の受け渡しがあり、同時に『名義変更』の手続きの書類も司法書士さんに一括して預けるのが一般的でしょう。でないと「お金は払った。名義が変わってない。」なんてことも起こりえます。

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

えっと、、、、、 まず、契約とは、当事者双方の意思の合致によって、成立します。 つまり、 > 売買契約 の段階で購入者(高齢者)が購入の意思を表明し、販売業者が購入申し込みの承諾を行っています。 > 引渡しまでの間に行為能力を失ってしまい、引渡し時に購入の意思確認が > できなかった場合 って、意味不明です。 > 当然登記ができなく 売買契約の段階で事理弁識能力があれば、登記は可能です。

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