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商行為について質問です

商行為について質問です Aは自らが有する宅地を子供の学費を捻出するため売却したいと考えた。そこで不動産業者Dに相談し売却先を探すよう依頼した。DはE(非商人)にこの宅地を売却するべく話をまとめたが、その際にAの代理人であることを明示しなかった。この時EはDと契約をしたと思っても宅地の売買契約はAとEとの間で成立していることになるか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

商行為に当たらないので 商法第504条が満たされず、AとEの間には売買契約は成立しない。 A~E間のただの宅地売買です。 Q1:Dが宅建業者なので、Eが非商人だとしても商行為なのでは? A1:そうかもしれませんが     商法の言う 代理商 にも 仲立営業 にもあたらない。 民法なり宅建業法なりが優先されて、AとEの間には売買契約が成立しない。 そう・・・思いました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

民法がらみの試験で定番の「無権代理行為」が「即時取得」の場合に有効な「取引行為」となる要件を満たしているか、という判断をさせる「民法192条あるある」問題です。 無権代理行為 即時取得 取引行為 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%84%A1%E6%A8%A9%E4%BB%A3%E7%90%86%E8%A1%8C%E7%82%BA+%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%8F%96%E5%BE%97+%E5%8F%96%E5%BC%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 民法192条 即時取得 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%B0%91%E6%B3%95192%E6%9D%A1+%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%8F%96%E5%BE%97 判断すべき要件が多いので、文章だけのこのサイトよりは、解説サイトをご覧いただいたほうが判断フローの把握には良いかと思います。

noname#217725
noname#217725
回答No.1

法務局への手続きがあるので、通常起こり得ない、話です。 Aに不動産所有権利証があるわけで、不動産業者Dは、仲介でしかない。 そのDが勝手にEと売買契約などできない。 契約を交わす折に、不動産権利証及び、身分証を提示する必要がある。 質問自体が変です。

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