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収入103万円以上130万円未満の年金について

現在派遣社員で週5日、短時間勤務で働いています。 来年は週5日で働くと収入が103万円超えてしまいます。 夫の会社で健康保険については収入130万円までは扶養されている者としていただけるのですが、年金に関しては主人会社厚生年金の扶養される者から外されるとのことを伺いました。 もしそれが妥当である場合、私は国民年金に加入することになるのでしょうか?それとも今の派遣会社の厚生年金にいれていただくことはできるのでしょうか? 派遣契約は週5日になっているため、どのようにすればいいか悩んでおります。どうぞご回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.4

補足がありましたので回答します。 >組合管掌であるかどうかの確認方法 政府管掌か組合管掌かのどちらかですが会社に聞くしかありません。もしくは会社の健康保険の規約があればそれを確認してください。 >またその場合、私が国民年金の第3号被保険者となるかどうかは103万円がラインなのでしょうか? 130万です。先に回答しましたように103万はご主人の税の控除についてです。 同じように見えても税と社会保険は全く違います。例えば税は収入に非課税の通勤費は加えませんが、社会保険は非課税なんか関係なく収入に加えます。 また、税の基本は所得です。給与収入から給与所得控除の65万をを引いたものが所得ですがそれが38万以下(つまり給与収入が103万以下となります)なら控除が受けられるということですが、社会保険は控除など何もなく収入額そのもので見ます。

その他の回答 (3)

  • aki3829
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回答No.3

103万は税の配偶者控除または扶養控除の条件ですので社会保険には関係ありません。 配偶者の収入が1年間で130万以下(通勤費も含みます)の場合は社会保険の被扶養者になれます。130万を越える見込みとなったとき被扶養者から外れます。社会保険は健康保険と厚生年金(共済年金)ですが配偶者の場合は国民年金の第3号被保険者となります。この場合健康保険と国民年金はどちらかを切り離して入ると言うことはありません。ただし、健康保険が組合管掌出る場合は条件に独自の定めをしているところもありますので確認が必要です。 また、あなたが勤めている事業所の社会保険に入っている場合も配偶者の社会保険の被扶養者にはなれません。 配偶者の社会保険から外れると、国民年金と国民健康保険に入るかあなたの勤めている事業所の社会保険(健康保険、厚生年金)に入ることになります。この社会保険に入る条件は収入額には関係なく勤務条件で決まります。1日または1週間の労働時間が正社員のおおむね3/4以上かつ1カ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上あることです。常用的な雇用関係のあることも必要なので2ヶ月を超えて継続して雇用される見込みも必要です。 1年以上継続して雇用見込みで1週間の労働時間が20時間以上で年収が90万円を超えの場合は社会保険の雇用保険にも入ります。 ただし以上のように「おおむね」というところがありますので実態はそれぞれの事業所によって違いが出てくるとは思います。 また、これは強制適用事業所(従業員5人以上)の場合で任意適用事業所は従業員の半数以上の同意を必要とします。

wakama2tkm
質問者

お礼

質問・補足につきまして解決いたしました。いろいろと教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

wakama2tkm
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。派遣会社には相談してみます。 ご回答の中>>ただし、健康保険が組合管掌出る場合は条件に独自の定めをしているところもありますので確認が必要です>に関して、主人会社の健保が組合管掌であるかどうかの確認方法を教えてください。 またその場合、私が国民年金の第3号被保険者となるかどうかは103万円がラインなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・派遣先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるのは   1年以上の雇用見込みがある場合で   週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は  会社は貴方を社会保険に加入させなければいけません   この場合、月の給与は関係しません   月10万でも、要件に該当していれば加入で、月20万でも該当していなければ加入できません  契約が該当するかどうか、確認して下さい   (該当すれば、健康保険と厚生年金に加入です)・・結果としてご主人の健康保険の扶養から外れ、国民年金も弟3号から弟2号に変更になります >夫の会社で健康保険については収入130万円までは扶養されている者としていただけるのですが、年金に関しては主人会社厚生年金の扶養される者から外されるとのことを伺いました  ・健康保険の扶養になっていれば、国民年金の弟3号被保険者でいられます・・・外されません   健康保険の扶養から外れるのは、月の収入(通勤交通費を含む)が108333円を超えた場合と(これから1年間の収入見込みが130万を超えるので)、自分で社会保険に加入した場合です  

wakama2tkm
質問者

お礼

質問・補足につきまして解決いたしました。大変勉強になりました・ありがとうございました。

wakama2tkm
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。派遣会社には相談してみます。 >>健康保険の扶養になっていれば、国民年金の弟3号被保険者でいら  れます・・・外されません と教えていただきました。とすると主人の会社側の説明は誤っているのでしょうか? 健保が130万円まで扶養とされていれば、収入見込みが130万円以内までは国民年金第3号扱いのはずと理解していいですか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

年金に加入できるかどうかは会社に効いてください 年金その他の保険に加入できる条件は収入ではなく労働時間です

wakama2tkm
質問者

お礼

派遣会社に相談してみます。ありがとうございました。

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