- ベストアンサー
国保と厚生年金の組み合わせ
たぶんダメだと思うのですが… 医療は国民健康保険(親の扶養)に入り、年金だけ自分の勤務先の厚生年金に加入するなどということはできるのでしょうか? やはり、勤務先の健康保険と厚生年金はどんな場合でもセットで加入となるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
できません。 事業所が、健康保険ではなく国民年金組合に入っているなら、そういうことになりますが。 そもそも国民健康保険に“扶養”という制度はありません。 その世帯での国保加入者全員が保険料/税計算の対象であり、支払いを世帯主が代表でするというだけです。
その他の回答 (2)
- skbler
- ベストアンサー率9% (69/691)
回答No.3
意味はかなりありますが、不可能です。セット加入です。弱者にはかなり厳しい構造です。 こういう場合は、健康保険料の負担が少ない期間だけ国民年金にするしかないですね。たかだか最長で2年未満ですから。その期間を終えてから、厚生年金・健康保険で勤務先の世話になるという手です。 勤務先の福利厚生が、そこまで融通をが利かせてくれるというのですが。 厚生年金はどんな場合でも、健康保険がセットとなっています。ただし逆の場合はそうではありません。
質問者
お礼
やはりセット加入のようですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
出来ないし意味はないですね。 国民健康保険であれば扶養の概念はないから、自分の保険料を親が代わりに支払っているだけですから。 自分の健康保険を加入したとしても、その保険料を親に支払ってもらえば同じことです。 まあ親がそれなりの所得だとすでに国保の保険料最高額に到達していて、ご質問者の保険料が実質かかっていないという可能性はありますけどね。
質問者
お礼
確かに、負担者が変わるだけで意味もないですね!
お礼
ありがとうございます。そういえば国保には扶養という概念がなかったですね!負担者が変わるだけと… 健康保険と厚生年金のセット加入ということが良くわかりました。