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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産賃貸トラブル)

不動産賃貸トラブル解決方法|ワゴン車の駐車問題に悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • アパートの1階に引っ越したが、ベランダの前に駐車されているワゴン車が気になる
  • ワゴン車が窓に日光を遮り、乗り降りされるたびに不快な思いをしている
  • 大家は自由に駐車場を使いたいと言っており、管理会社は解決が難しいとのこと

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回答No.1

民法95条は、錯誤による法律行為の無効を定めています。 そして、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった、とのことですが、これは法律上「動機の錯誤」と言われる問題と思われます。 質問者は、このアパートを借りようと思って、その通りにこのアパートを借りるという意思表示をしています。 そして、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった(また、逆に、駐車場ではないと思ったから契約した)というのは、そのような意思表示をするについての動機に錯誤があったといえます。 このような場合、動機が相手方に表示されて、意思表示の内容になっていなければ錯誤による無効を主張できません。 なぜなら、契約の際に契約の相手方が知りえなかったような動機を理由に、不意に契約などの法律行為が無効になってしまうことは、法律関係の安定を害するからです。 しかし、本件では、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった、あるいは、駐車場ではないと思ったから契約したということは、契約の際に、契約の相手方である賃貸人(大家)に対して表示されていなかったのではないかと思われます。 また、仮にこのような動機が表示されて意思表示の内容になっていたとしても、錯誤による無効を主張するには、法律行為の「要素」に錯誤があることが必要です。 要素に錯誤がある(要素の錯誤)とは、通常人の判断を基準として、その錯誤がなかったら、あなたはそのような意思表示をしなかったであろうと認められることです。 本件では、(あなた個人の判断ではなく)通常人の判断を基準として、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば、あなたは賃貸借契約しなかったといえなければいけません。 しかし、窓の前が駐車場になっていて他人の車が停まるというアパートは少なくないと思われますので、通常人の判断を基準とした場合に、このような造りのアパートならばそもそも賃貸借契約をしなかったとまで言えるかは疑問があります。 したがって、このケースで錯誤による契約の無効を主張することはきわめて難しいものと思われます。

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