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賃貸契約駐車場の場所変更の通知

各戸に1台分の駐車場付賃貸アパートに住んでいます。 しかしながら、突然駐車場の場所を変更(3日後に)してもらいたいとの通知が管理会社から来ました。 これは、変更の通知を拒否するなどはできないものなのでしょうか?または、いきなりの変更は契約違反にはあたらないものなのでしょうか? (賃貸契約書には、それらしき文面は見当たりません。) 管理会社からの変更の理由は、 隣の敷地(大家の観点からは同じ敷地?)に新しく、アパートをもうひとつ建てたが、その1Fの住居のリビングの窓の前があなた(私)の駐車スペースなので、別の場所(新しいアパートの窓がない場所)に移動してもらいたい、との通知です。(移動期限まで3日) ■私として移動したくない理由 ・今の方がスペースが奥行きもあり、場所も気持ち近いし気に入っている。 ・車が家から見えやすくて、なおかつ道路から多少奥まっているので、セキュリティ面でも今のところの方が安心できる。(気持ちですが) ・当時、このアパートを契約した際には、今後変更がある可能性を言わず(駐車場に部屋番号までペンキで書いてある)、隣にアパートが建て終わって新しい入居を控えた今(入居予定が3日後のよう)になっていきなり紙で一方的に通知してくる、という対応に対する気分的なところ。 ■現実問題 ・建てている最中に自分の駐車場の真横(1m位)の所に新居の窓が出来上がってくるのを見て、【ここまで、人の車がまん前じゃ、なかなか入居しないんじゃないか】とは私も思っていましたし、建ててしまった以上、その入居者の気持ちを考えると移動せざるを得ないところは理解できます。 ・私の契約時には(新築でした)、まだ各戸への駐車スペースが割当て決定前で、厳密には今の場所を踏まえた契約ではありませんでしたが、【多分ここだろう】ということを契約時に管理会社から言われて、それもひとつの入居決定材料としていた。

みんなの回答

回答No.3

#2です。月極めの場合は、明渡し請求する場合、多分、1ヶ月以上は間を 置いて、通告するでしょうね。他の場所を探す時間を頂かないとね。 あと、保証金は当然全額返還でしょうし・・・。 ある程度の補償はあるかもしれませんね。 いずれにせよ、借地借家法の適用外であることは変わりません。 営業権が主張される可能性は否定しませんが、そういうケースに 出くわしたことがないので、良く分かりません。 少なくとも、駐車場で、建物がない限り、居住権や借地権等の主張が通ることは まず有り得ません。 ただ、そのような場合でも、「明日出て行け!」  ということにはならないはずですけどね。 しかし、今回の場合は特別で、大家さんがある意味で別の場所を用意してくれて いるんです。しかもすぐ隣りの同じ大家さんの敷地ですから、 立ち退きを要求されることは、多分今後あなた様がちゃんと注意義務を守り、 住みつづける限りはありえないでしょうから、これほど安全な移動場所も ないのではないでしょうか・・・。 ですから、突然通知が来たとしても、まぁ、あなた様でしたら、おそらく あわてずに対処できるお立場にいるんじゃないでしょうかね。 月極めの駐車場にマンションを建てるときなんか、皆、借主は駐車場を明渡して ますよ。その土地を車のためだけに借り続ける必要性が、その所有者で ある貸主がどれだけ有効活用を必要としているかに比べて、高いかどうか? の問題になるわけですが、どうしても、その駐車場でなければ、駄目だ 死んでしまう~っ!!という借主はまずいないでしょうから、その所有者の 必要性の方が高いと言わざるを得ないでしょうね。 所有者にとって、その土地の有効活用は、死活問題かも知れないんですからね。 そう考えると、車を駐車できる権利を、どこまで保護すべきかどうかは、 自ずと明らかですね。ということで、よろしくお願いします。ではでは。

lattatta
質問者

お礼

詳細に回答ありがとうございます。 大家さんは直接存じ上げてないので、この件は、前にもアドバイスありますように、管理会社とお話してみます。 ご理解いただきたいのは、とにかく権利を主張したい(居座りたい)ということではなく、管理会社からきちんとその理由を順序だてて聞いた上で移動したかっただけなのです。

回答No.2

駐車場が隣りの同じ家主の敷地なら我慢しないといけないかも・・・ 新築だということですので、大家さんもよく分からない中でいろいろ 試行錯誤中なのではないでしょうか? 「私権の乱用はこれを許さず」と民法第1条にもありますしね。 全体のバランスを考えての苦肉の策でしょうから、家主さんの気持ちも 酌んで上げないといけないかも知れませんよね。 基本的には、通常、駐車場契約は「借地借家法の適用外」です。 立ち退きを要求されたら、明け渡さなければなりません。 次の場所がちゃんとすぐ隣りに確保されているわけですし、 いいじゃないですか~! スペースが狭くなるのでしたら、賃料を下げてもらうことで、 妥協点が見つかると思いますが・・・。 1000円でも2000円でも負けてもらいましょう!! 大家さんも新築ですから、揉め事は嫌うはずです。 すんなりと認めてくれるかも知れませんよ。 持ち前の寛大なお心で、どうぞ善処して下さいませ。

lattatta
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問では、固い書き方をしてしまいましたが、現実としてしょうがないことはわかっております。 また荒立てるのも体力を使うので、避けたいともも思っております。 ただ、契約時から、「あなたは契約審査に合格しました。おめでとうございます」などの、契約の甲(管理会社)乙(私)という上下の位置づけをちょくちょく感じており、こういうもんなのか、とちょっと腑に落ちないところもあるのも正直なところです。

lattatta
質問者

補足

この質問とは外れてしまうかも知れませんが、基本的には住宅とは別途に駐車場の賃貸契約書を結んでいる場合(月極駐車場)でも、立ち退き要求があったら明け渡さなければいけないのですか? 借りる側って不利なのですね。

回答No.1

貸しガレージには、住宅のように使用者に優遇された権利は、ありません。 極端な話、明日解約ということを地主から言ってきても、受けざるを得ません。 ただ、あなたの主張は、相手が折れるかどうかは別にして、最後まで主張し続けることです。最後は、声の大きな(文句を言った)人が勝ちます。

lattatta
質問者

お礼

ありがとうございます。 ガレージは、明日解約でもしょうがないのですか。 ショックですが、勉強になりました。 私も荒立てるのは嫌なのですが、そういうのに慣れているはず(と思っている)の管理会社から、こういう通知がいきなり来るのが、ちょっと気分的に嫌だったので、管理会社に問い合わせする前に皆様のご意見をお聞きしたかったのです。