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貸家、借り手が改装・補修した場合・・・

築30年の古い家を貸家で出した場合、 もし相手が畳を変えたり壁紙を変えたいと言った場合、 または店舗付き住宅ですので、店舗部分の改修などを行なった場合、 勿論、自費でそうしたいといわれた場合ですが・・・・ そうなった場合、例えば契約期間が切れて契約を解消したばあいに、相手方になんらかの改築代なんかを払う義務があるのでしょうか? 当方としては古い家なのでどういじってもらってもいいのですが・・・

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >相手方になんらかの改築代なんかを払う義務があるのでしょうか? 貴方次第です ・改修は認めるが退去時には原状回復を要求する ・改修を認め退去時そのまま+お互いに無償 ・改修を認め退去時そのまま+大家に一時金を支払う ・改修を認めその費用を大家が負担する ・年数を決めその年数の経過前解約と経過後解約時にどうするかを決める >当方としては古い家なのでどういじってもらってもいいのですが・・・ ・改修を認め退去時そのまま+無償...と約束されれば良いだけです 現状を変更したときにどうするかは貴方次第でしょう 大家に相談無く勝手にした改修について要求されても拒否するしかないでしょうね 一般的には改築の承諾の時に「退去時そのまま」を条件にします ≪有益費とは?≫ 賃借の目的物を改良して価値を増加させる費用。 賃貸人の承諾を得て増築した部分,壁紙,障子紙など。→ カンタンに言えば,取り外しができないもので,賃借の目的物の価値を増加させるもの。

aosawagani
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 安心しました。助かります^^

その他の回答 (2)

noname#81273
noname#81273
回答No.2

賃貸人は必要費と有益費の費用償還義務を負うのが基本です(民法608条)。畳や壁紙を新しいものにした場合は、改良のための支出なので有益費に当たるため、賃貸借契約終了時に償還すべきこととなります(典型例です)。契約終了時に留置権を主張される原因にもなりかねません。 したがって、賃借人が自費でそうしたいというのであれば、「契約終了時、壁紙・畳の入れ替えその他の改修代金の償還を求めません」という一筆をとってから許可しなければいけません。必ず賃借人が記名捺印した契約書を作成し、保管してください。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 適切な返答感謝いたします。 安心しました^^

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

払う義務は無いとおもいます。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

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