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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸家の隣の伸びている木について)

貸家の隣の伸びている木との問題について

このQ&Aのポイント
  • 貸家の隣にある伸びている木に関する問題について相談です。
  • 隣の貸家にかなり木が伸びており、借主から苦情が来ています。
  • 木の切り取りに関する交渉がトラブルになったため、解決策について考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

民法の初歩の初歩でやる枝と根の典型的な問題ですね。 決論から申し上げれば、枝は勝手に切ることはできません。 民法は隣地の竹木の「枝」が境界を越えているときには「竹木ノ所有者」に対して枝を「剪除」するよう請求できること(民法233条1項)、また隣地の竹木の「根」が境界線を越えているときには、これを「截取」することができること(同条2項)をそれぞれ規定しています。 したがって、民法上隣地から樹木の「枝」が張り出しているからといっても、隣地所有者の承諾がなければ切ることができないことになります。 一方、樹木の「根」については隣地所有者の承諾なしに切ることができると解釈できます。 どうしても緊急性があり、木の枝を至急切る必要があるのに、隣地所有者が承諾してくれない場合には、「仮処分」を申請して問題を解決していく方法もあります。 ただし、枝が越境していることで現実に損害が生じていることが必要です。 損害を主張できるのは実際に住んでいる賃借人なので、本来は賃借人がこられの交渉をすべき立場にいます。 ただ「そんな面倒なことをするくらいなら退去する」と言われてしまうかもしれません。まあ滞納常習者ならこの機に退去してもらった方がよいかもしれません。

その他の回答 (2)

  • Koji5050
  • ベストアンサー率13% (6/45)
回答No.2

勝手に切ると何するか分りませんので・・・ まずは市役所に相談して下さい。 対応してくれますよ・・・まともな市なら

noname#144073
noname#144073
回答No.1

自分の敷地に入って場合は切っても大丈夫です。 空中であっても自分の敷地なのですから、法律上問題ありません。

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