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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:老朽化した貸家の事でお尋ねします。)

老朽化した貸家の現状と引っ越し要求について

このQ&Aのポイント
  • 築60年の貸家が老朽化し、80歳の女性が住んでいるが地震でさらに傷みが進んでいる。
  • 近隣住民や民政委員が代替の家を探しているが女性が気に入らず、新築の余力もないため引っ越しは難しい。
  • 女性は修理をしたことがなく、家賃は遅れがちではあるが払っている。引っ越しを要求することはできない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.5

不動産業者です 基本的にはin_go-ing様の書かれていることが今回は適用される可能性が高いでしょう。 ただ、問題はそれ(行政若しくは司法のお墨付き)を相手に突き付けて「ハイ。わかりました」とアッサリ出て行ってくれるかどうかです。 ご質問文を拝見する限り、そのように理解力がある方なら既に退去されているでしょう。 「なかなか出て行ってくれない」 恐らく「面倒」なんですよ。 特に高齢者ともなれば「今更引っ越しなんてしたくない」というのが本音でしょう。 そういう人に対し「危ないから出て行って」と言ってもおそらく「今更感」があって(極端な話、災害が無くてももう、いつお迎えがあっても不思議じゃないと思っている。平均寿命から考えても)ダメだと思います。 では。どうするか? このまま放っておいて仮に家が倒壊してこの女性が亡くなられても、大家であるご質問者様にその責が及ぶことは無いでしょう。 散々警告していたにも関わらず、言う事を聞かなかった訳ですから。 しかし、それとは別に問題があります。 もし、その家(敷地)内でその女性が亡くなられた場合、その物件は「事故物件」となり、もし売却、賃貸を考えておられる場合、買主・貸主に対し、その事実(女性が事故死した)を告知する義務があるという事。 当然、そのような物件は相場より大きく値下げ(50~70%)しなければお客様が付きませんので、結果的に一定の出費(損金)は発生する事になります。 そうなると方法は裁判所に「強制執行」の命令を下してもらって、強制的に出て行ってもらうしかありませんが、遅れながらも賃料を支払っている「善良な市民」に対し、すぐにその判断が出るかは未知数ですし、当然ながら費用の問題(弁護士費用含め)も発生します。 つまり、結局はその女性が「自ら出て行って貰う」しか出費を抑えるのは事実上不可能かと。 勿論、これはご質問文を拝見する限りの上で「何の利害関係もない不動産業者」である私個人の意見ですから、必ずこの通りになるという事ではありません。 ここはやはり一度弁護士に相談(相談だけなら高額じゃありませんから)した方がいいと思います。 ただ、仮に事故物件になっても売却も賃貸も考えていないとの事であれば、話は違ってきますけど。 ご参考まで。

huyubare
質問者

補足

経験豊かな方からのアドヴァイスありがとうございました。 この家は、彼女が出て行ったら(空き家になっている1軒と一緒に(棟続きですので)取り壊し、駐車場にするか、土地を売ってしまうつもりです。もう、大家はしません、借地借家法が健在の内は。 彼女は小柄ですが、とても元気でシャキシャキしていますし、体力もありそうです。ただ社会性に欠けているように思われます。 4月15日に3,4月分の家賃を持って来たときに、「あの家はお金をもらって貸してもいい家とは思えない、だから2年間、私たちは別の家を探してはあっせんしてきました。でも、もう限界です。家賃は受け取れません。だから、私たちは3月から、あなたの大家ではありません。」と言い渡し帰ってもらおうと思います。これで、住み続けるなら、放っておこうと思います。 これで、いかがでしょうか。 お返事をいただければ、幸いです。

その他の回答 (5)

noname#184449
noname#184449
回答No.6

#5です。 >4月15日に3,4月分の家賃を持って来たときに、「あの家はお金をもらって貸してもいい家とは思えない、だから2年間、私たちは別の家を探してはあっせんしてきました。でも、もう限界です。家賃は受け取れません。だから、私たちは3月から、あなたの大家ではありません。」と言い渡し帰ってもらおうと思います。これで、住み続けるなら、放っておこうと思います。 結果から申し上げれば「何も状況に変化はない」です。 大家さんが家賃の受け取りを拒否しても、現在締結している契約は有効であり、たとえ契約期間が終了しても、相手に契約の継続の意思があれば更新も拒否できません。 単に「法定更新」されて「期間の定めの無い契約」という扱いになるだけです。 つまり、普通に住み続けることができるという事。 ただ、その為には借主が法務省指定の供託所で「賃料供託手続き」をとる必要があります。 それが無い場合は賃料の授受が無い場合「賃料滞納扱い」になってある一定の期間(最低3ヶ月以上)で立ち退きを要求できます。 ただ、立ち退きを「要求できる」という事であって、その要求に相手が従うか従わないかは未知数ですし、その際の対応に関しては先に回答させていただいた通りです。 「放っておく」 確かにそれも一つの方法ですが、高齢者故、変な話「いつのまに亡くなっていた」という事もあり得ます。(所謂「孤独死」) そうなるとその後始末、警察との対応等々、結構な労力を要しますのでその点は覚悟を決める必要があるでしょう。 色々と面倒ですが、人様の「衣」「食」「住」の一つに関わる仕事(対価を得ている)という事は、社会的にこれだけの責任を担うという事になるのです。 勿論、現在の借地借家法のありように是非はあるところですが、現在の法律がそうなっている以上それに従わねばならないのが法治国家に住む人間の義務です。 様々な可能性を精査してご質問者様にとって一番適した方法をお選び下さい。

huyubare
質問者

お礼

お忙しい中、貴重なアドヴァイスをいただきありがとうございました。 どう考えても、長い時間をかけて解決しなければならないことのようです。 私も主人も最近体調を崩しがちで、難しい問題を子供たちに残したくなくて、解決を急ぎすぎているように思いました。反省しています。 じっくりと、時間をかけて考えてみます。プロの力を借りる事も思慮の中に入れようとおもっています。

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.4

築60年!!すごいですね。ビフォーアフターなどを見ていれば、かなりきれいにリフォームも可能と思います。 ただ、大家さんにその気がないなら、まずは1軒をこわしたら如何でしょうか?空き地にして、ほかの利用も考える。解体を見たら、怖くなって考えるやも知れません。

huyubare
質問者

お礼

お返事拝見しました。 実は私も築80年近い家にすんでいます。その貸家を貸す時に、私の家も大工さんに頼んで、彼女の家と同じ修繕をしてもらいました。その後、私は壁紙の張り替えや、畳の表替え、屋根瓦の修繕などをしていますのでそのまま住むことに不自由していません。彼女はそう言ったことには手を出していませんので、傷み方は違ってきたのだと思います。 並びの1軒は彼女の家ほど、傷んでいません。その家を壊したら彼女の家ももっといたんでしまうと思いますし、2年間、他の家を彼女のために探し、「イヤ。」と言われ続けて、疲れ果ててしまいました。 ただ、私は彼女がつぶれた家の下敷きになってしまうかもしれないと思うと、気が気ではなく、皆様のご意見をおききしています。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  私はマンションですのでマンションについてしか情報を取ってはいませんが、大震災もあったことですし、地震もちょくちょくある状況ですので行政で『耐震診断』の補助はしています。  マンションの場合は、『耐震性不適格』となれば耐震補強をするか、出来なければ取り壊しとなりますが、その費用の補助は出ません。したがって大家は知ってしまえば大家の責任になりますのでマンションの場合は一向に『耐震診断』などする大家はいません。  しかし、質問者様の場合、『大工さんに相談したところ、「もう古いのだから、直せないよ。」といわれてしまいました。』なら、行政から『耐震不適格』の“お墨付き”をもらえば立退き料も無く退去を求めることが出来るでしょう。一度行政に相談された方が得策と思います。仮令裁判しても『人命に関わる事由』での立退きですから勝てると思いますし、自己責任で居ついているなら何があっても大家側は免責されるでしょう。

huyubare
質問者

お礼

大変勉強になりました。そして勇気が出ました。今まで何があっても、借り手を守る借地借家法というものがあって、貸主はひたすら我慢しなければならない、もう家を貸すのはやめようと思っていました。 私の貸家に住む女性は性質のわるい人ではないと思うのですが、誰かが彼女に「立ち退き料をたくさんもらわ なければソンだよ}といっているのではないかと思っていました。私は彼女に「全額はムリでも引っ越しの足しになるようにお金を渡すから。」と言ってありますが、金額については明確に話していません。 彼女は、年金生活者なので、3,4月分の家賃を4月の年金支給日にもってきます。ですので、4月15日に来た時に、家賃をとれる状態ではないから、と家賃を受けとらないつもりでいました。つまり、3月分から家賃をもらわないことになりますので、彼女が自己責任で住み着いていることになります。 その家が地震で、ダメージを受けたとき、家賃を下げようかとも思ったのですが、「そんな事をしたら、ますます出て行かなくなるよ。」と言われまして家賃を下げる代わりに私や近所の方が次々に空き家を探しては彼女に紹介していました。でも、2年たっても動こうとしない彼女に私たちは疲れ果て、知り合いも「だめだ。家が崩れるまで住んでるつもりだね。」と言い出しました。それで、相談にのっていただきたく、かきこんでみました。ありがとうござしました。

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.2

残念ながら、今の借地借家法では女性の転居を強制できないと思います。法律は借家人の住居を確保するため、借家人の住む権利を最大限に尊重しています。しかし、この法律は老朽化のことは想定していないと思います。法律に不備があっても、改正されない限り、法律として機能しているので、強制転居させることはできません。地道に話し合いを続けるしかないと思います。私は法律の専門家でも、不動産の専門家でもないですが、たしかそうだったと思います。

huyubare
質問者

お礼

2年間、代わりの家を彼女のために探しました。民政委員さんも彼女のために、市役所についていって、くださいました。でも、私達や近所の方、民政委員さんの誠意は彼女には伝わらなかったようです。 今の彼女の住まいは、市役所、郵便局、バス停、公的機関が徒歩圏なので、暮らしやすいのでしょうが、私たちの探した家も、今の彼女の住まいからすぐ近くなので、問題ないと思ったのですが、「イヤ。」の返事しか帰ってきません。自分でも探すことはしてないそうです。 大家などするものではありませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

>このような場合、彼女に引っ越しを要求できないのでしょうか。 安全な住宅を提供するのが家主の義務です。 しかし、それが経済的理由で出来ない場合は、退去してもらうことが出来ます。 プロの法律屋さんにご相談ください。 賃貸不動産の立ち退きが得意の弁護士事務所が沢山あります。

huyubare
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 弁護士さんへのお礼はかなり高額なようで、その上立ち退き後の家の取り壊し費用も考えると、二の足をふんでしまいます。家の取り壊し費用だけでも、100万円以上かかるようです。 大家にはなりたくないですね、借地借家法が健在なうちは。

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