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収用補償の借家権について
道路拡幅の収用地にある建物を賃貸しています。今回収用の話が来ましたが、借家権の主張は市、大家どちらに出来るのでしょうか
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- dr_suguru
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回答No.1
>借家権の主張は市、大家どちらに出来るのでしょうか 借家人ですから 借家人補償として 市から 補償交渉があります。 ↓ 建物の所在・所有者・借家人などの確認 借家人補償 http://www.pref.osaka.jp/yochi/tatemono.html なお、借家人補償は いわゆる 収用特例(5000控除)を受けれます。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm 移転補償金 また、措通33-30により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。 ・収用証明書 ・公共事業資産の買取証明書 を添付し 分離課税(譲渡)の確定申告 をしなければなりません。 と言うことです。