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建物解体後の家賃支払い義務

借家にて居住および小規模事業の経営をしている者です。 近く、当該借家の全面道路の拡幅工事(行政のやる事業です)が予定されており 建物の一部が削りとられることになっています。 そこで表題のテーマなんですが この削り取り工事に伴って建物内はほぼ使用できない状態に陥るのですが 大家側とどのように話を進めればよいかお知恵をお貸しください。  もう少し掘り下げますと、使用収益できなくなった建物に対して賃料支払い義務があるのか否か またその際 大家からは何も言ってこないことが予測されます(大家は都合の悪いことがあると話し合いの場に立たない)(尚、建物は築50年の古い木造であり耐震基準など全く満たしていないため修繕は不可能だと思います。 )  

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

#1です 最終的には大家との話し合いでしょうが、貴方は何か勘違いされていませんか? >営業できない期間の営業補償については話がありましたが その間100万円もうけるとして普通はそこから家賃を支払う 100万円を補償してもらえればそこから家賃は支払えるのでは? >使用も収益もできなくなったのに賃料債務だけが残るなんてありえないですよね。 収益分は補償されるはずですが... 建物の改造などに関しては行政からその所有者に補償されるはずです いずれにしろ今回の様な場合は損害分以上に大家と貴方に補償されるのが普通です 今後の家賃などの契約はどうなるかは知りません ・借りている面積は減少する ・道が広くなって物件の価値は増加する 微妙ですね

hiroshi171
質問者

補足

今後の家賃などの契約はどうなるかは知りません・・・ ↑ これが最も重要なテーマなんです。 建物を修繕する義務は大家にある。 しかし老朽化が激しく修繕などできないだろうとの予測がある。 大家はこういった状況を放置しても生活に支障はないだろうが当方には支障がある。  さてどういった解決策があるか?   大家が善人ならば話合う機会を自ら作ろうとするでしょうがそういう期待がもてないため当方は然るべき態度を取る必要があると考えているのですが どういう方法がいいですかね。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>使用収益できなくなった建物に対して賃料支払い義務があるのか否か  あるはずがありません。 大家との賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に滞りなく建物を利用させる義務がありますので、それができなくなれば賃貸人(大家)の債務不履行ですから。 その建物は大家の資産ですから、使用出来なくなった後の話は大家側の話で、店子は営業出来なくなった事への補償と引越しを余儀なくされたことへの補償を大家に対し求めればいいのではないでしょうか。 行政が直接、賃借人と交渉するかもしれませんが、いずれにしろそれなりの補償があるはずですから。

hiroshi171
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですよね 使用も収益もできなくなったのに賃料債務だけが残るなんてありえないですよね。 大家がたいへん癖の悪い人物なので どう話を通そうかと思案していたのです。 

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >当該借家の全面道路の拡幅工事(行政のやる事業です) 行政からの補償は無いのですか? 普通は貴方が受ける損害に対して補償されるはずですが...? >建物内はほぼ使用できない状態 当然その期間の家賃相当も補償の範囲です

hiroshi171
質問者

補足

ありがとうございます。 行政からの補償としては 削り取った個所に対する現在の価値分の補償と営業できない期間の営業補償については話がありましたが、 その後の家賃を当方に代わって行政が負担するなどという話はありません。 建物を修繕する義務はどちらにあるのでしょう? 大家ですかそれとも行政ですか はたまた当方ですか? また修繕と言っても(この場合増改築ということになると思いますが) 許可は出るのでしょうか? (耐震基準以下です)  

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