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市民税と国民健康保険の滞納についての相談
市民税と国民健康保険の滞納についての相談 ~平成18年12月31日まで某社にて役員になっておりました。 役員報酬として適当な収入を得ておりましたが、 上記日時を持って諸事情により退任となりました。 平成19年1月1日からは定職にはつかず当年は所得は発生しておりません。 生活費は前年の役員報酬にて賄っておりました。 平成20年1月1日からは定職につき、毎月所得は発生しております。 この場合、平成19年についての市民税と国民健康保険料についてはどのようになるのでしょうか。 また、申告が必要な場合等、手続きについて概略もご教授いただければ幸いです。
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- A_Einstein
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回答No.2
>平成19年についての市民税と国民健康保険料についてはどのようになるのでしょうか。 平成20年に課税されるものという意味であれば、平成19年は無所得なので市民税は0円で課税されません。通知もこなかったでしょう。放置して構いません。 国民健康保険料と国民年金保険料は所得0円でも支払はあります。国民健康保険料はH20年6月以降は多分無所得ということで減免となり低額になると思われます。ただ自治体毎に制度が微妙に異なるため、どの程度減額されるのか、減免には申請が必要なのか自動的なのかはその役所に確認が必要です。 でも6月には国民健康保険料の納付通知が来ていると思うのですけど。
- zorro
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回答No.1
19年度ですか?市民税は前年の所得に対し課税されます。19年度に所得がなくても税金は発生します。
補足
ご回答ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません。 平成19年の所得に対する、平成20年度の各種税金です。