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公私混同した経費出費を禁止する明文化した法律は

株式会社において公私混同した経費出費(旅費交通費・接待交際費等)を禁止することを明文化した法律(条文)を探しているのですが、どこかにありましたら教えていただけないでしょうか。 公私混同がいけないことは明文化するまでもなく当たり前のことなのですが、それもできない某上司がおりまして、あえて条文をみせて是正を促したいと思いまして質問させて頂きました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

それは横領といいます。 ---刑法 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。  2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 株式会社の持つお金は「株主」のものです。そこで働く人のものではありません。

mgv9
質問者

お礼

mickjey2様 ご回答いただきまして大変ありがとうございます。 なるほど横領罪になるのですね。 確かに株式会社の持つお金は「株主」のものですから、それを横領したということになるわけですね。 大変よく理解できました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.2

下記のサイトを見てウサバラシして下さい。厳しく言えば、サラリーマンの犯罪ですが。

参考URL:
http://members.tripod.co.jp/zoozoozoozoo/doc/0-1.html
mgv9
質問者

お礼

snowbees様 ご回答いただきましてありがとうございます。 HP拝見させて頂きましたが、今の時代を反映しているような大変興味深いサイトですね。 また考えてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

「常識」が通用しない上司に「条文」を見せても(そのものズバリ書いていないだろうから)どうせ理解しようとしないから、 「税務署にたれこんだらサッチーと同じことになるよ」って諭した方が有効かと思いますが・・。

mgv9
質問者

お礼

nozomi500様 ご回答いただきまして大変ありがとうございます。 確かにおっしゃる通りかも知れませんね。やっておることは変わりないことですから。 また考えてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

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