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「利子割等を均等割に充当」の意義
赤字法人の場合、最近では、利子割・所得税を住民税の均等割に充当できるようになったそうですが、以前は、充当はできないが、納付する場合には、差し引き相殺した金額を納めることができることとなっていたと記憶しています。 これって、実質的に何が違うのかよく理解できないんですが、ご教示いただけませんでしょうか。
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納税者の側からみると実質的に変わっていませんが、 東京都の法人住民税についてのパンフレットの最後の部分(法人と利子割)を見てください。 従来は都道府県のほうで、未払いの税金に充当(均等割りの未払いに充当)していたので、充当通知を納税者に送付する必要がありました。 これが、納税者の側から充当希望と申告してくるので、充当通知をする手間が省けます。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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#1です。 >H19年度を境に、実質的に何が変わったのか、さっぱりわかりません。 質問者の提示されたURLに答えが書いてありますよね? 以前は、法人の住民税は、法人税割額からしか利子割額は控除できませんでした。均等割額からは控除できなかったのです。 赤字決算の場合、法人税割額が発生しませんから、控除することができません。均等割額は、会社の規模によって必ず発生します。 つまり、従前では、法人税割額から控除できず余ってしまった利子割額を均等割額から控除させてもらえなかったので、均等割額を納付しなければならない一方、利子割額は還付されるということが起こっていました。 例えば、赤字決算でも2万円の均等割額を期限まで納付しなくてはならないのですが、利子割額(例えば1500円)は後日還付されると言う具合になっていました。どうせ後で1500円戻ってくるなら、最初から均等割額の2万円でも控除していいんじゃないか?ということになったわけです。それで税制改正されたわけです。 H19以前控除できたのは、「法人税割額のみ」です。
お礼
たびたびありがとうございます。 >どうせ後で1500円戻ってくるなら、最初から均等割額の2万円でも控除していいんじゃないか 先の補足で記述しましたように、H19以前も確か、「ただし、納付書の上で相殺すれば、相殺納付も可能」であったわけで、となると、納付書の段階で相殺が認められていたものが、少し手前の「税額計算」の段階で控除(相殺)が認められるようになったに過ぎず、納税者には何ら有り難味(便利さ)も感じないのですがねぇ。
- Little Ram(@LittleRamb)
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以前は、赤字の場合、均等割のみ納付し、利子割は還付でした。納付して還付の二度手間なので、充当できることになったんでしょう。 相殺というのは、予定納税分でのことではないですか?記憶違いではないかと思いますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 記憶違いでもないようです。 http://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=1424 ↑ これです。H19年度を境に、実質的に何が変わったのか、さっぱりわかりません。私の中では、便利にも、不便にもなっていません。P/L・B/Sも、上記措置がなされたとて、H19年度を境に変わりませんよねぇ。
補足
(お礼欄の補足です) H19以前も、「ただし、納付書の上で相殺すれば、相殺納付も可能」となっていたはずです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 H19の改正は、納税者の便宜を図ってくれたのか、役所の都合のいいように庶民そっちのけで改正されたのか、いずれにしてもよく分かりません。 とまれ、貴解説を受け、私は後者のように理解しましたが、そうだとすると、まったくバカバカしい話ですねぇ。「恩着せがましい」ってのはこのことですなぁ。