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過年度分の追加請求について

MS法人から医療法人に機械を賃貸し、月に賃料40万円を支払う契約書を交わしています。 しかし、MS法人に利益が出るため月の賃料を20万円に変更していました。賃料の変更について契約書は交わしていません。 数年経ち、MS法人が赤字に、医療法人に大きく利益が出るようになってしまいました。そこで40万円の契約書があるにもかかわらず、 20万円しか払っていなかった分を未払分として請求をあげ 当期の費用として計上することは不可能でしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

※ 肝心なことを追記する前に投稿してしまいました。 (No.1のつづき) とはいえ、これまで毎月20万円で計上してきたものを、「実は40万円でした」と言って契約書を提出しても、果たして税務署が認めるでしょうか。契約書の日付なんてどうとでも書けますから、後から捏造したと思われるのではないでしょうか。あるいはその契約書を作成した後で、口頭による減額契約が成立したとも考えられます(このほうが自然でしょうね)。 結局、これまでの計上は正当なものとして、今後適用する契約書を改めて作成するべきではないかと思います。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

40万円の契約書があったなら毎期40万円で計上すべきだったのであって、20万円で計上したことが間違い、というより意図的ですから本質的にMS法人の脱税というのが現状だと思います。税務調査を受ける前にMS法人の修正申告を行うべきです。医療法人のほうはこれまで粉飾決算(仮装経理に基づく過大申告)をしてきたことになるので、まずは過年度損益修正として特別損失に未払いであった金額を計上し、過去の申告について更正の請求を提出して税額を減額してもらうことになるでしょう。確定決算で過去の粉飾の是正経理をしなければ減額の更正は受けられません(法人税法第70条)。 当たり前ですが当期の費用に計上できるのは当期に発生したものに限られますから、過去の分は当期の費用にはなりません。会計上は上記のとおり特別損失(過年度損益修正損)として利益から控除しますが、税法上は帰属年度を厳格に判定しますから(法人税法第22条第3項)、この修正損は当期の損金にはならないので別表四で加算することになります。

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