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過年度分の追加請求について
MS法人から医療法人に機械を賃貸し、月に賃料40万円を支払う契約書を交わしています。 しかし、MS法人に利益が出るため月の賃料を20万円に変更していました。賃料の変更について契約書は交わしていません。 数年経ち、MS法人が赤字に、医療法人に大きく利益が出るようになってしまいました。そこで40万円の契約書があるにもかかわらず、 20万円しか払っていなかった分を未払分として請求をあげ 当期の費用として計上することは不可能でしょうか?
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noname#78412
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noname#78412
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