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隣人が測量を拒否したら

隣家との境界確定の為に当方の申請で筆界特定制度進行中です。 隣人も了解されたので話は進行して調査までは無事に済み測量の申請書を提出した段階で隣家が自分の土地の測量を拒否出来ますか。 これまでの経緯からするといざ数値が確定となると隣人が拒否することも考えられます。 その場合はこの話はどのような事になるのでしょうか。

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  • -phantom2-
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回答No.1

隣人が筆界特定制度を利用しての境界特定に応じない場合は、次の段階として境界確定訴訟という裁判をすることになります。 そもそも境界特定制度というものが出来た経緯ですが、境界確定訴訟では判決までの期間が半年~1年などと長くかかったので、それを簡略にして短期間(2~3ヶ月)で結論がでるようにする為に作られました。 筆界特定制度=第三者機関が両者の言い分を聞いて測量し、境界を示します。その境界に両者が異議なければ確定になります。 異議がある場合は確定訴訟に進みます。 境界確定訴訟=両者の言い分は関係なく、裁判所が職権調査をして確定します。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 訴訟となったら隣人がその費用を支払うのですか。 隣人は職業柄、お抱え弁護士がいます。 こちらは弁護士さんに依頼する費用はとても用意できません。 それと、相手が自分の都合で訴訟を起こした場合でもこちらは出廷しないといけないのですか。仕事に支障をきたし正社員ではないので解雇される可能性があります。

その他の回答 (1)

  • -phantom2-
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回答No.2

>訴訟となったら隣人がその費用を支払うのですか。 基本的に敗訴側が負担します。敗訴側とは主張する境界が認められなかった方です。 双方の主張の真ん中が境界になったような場合は、原告(訴えをおこした方)の負担になるでしょう。 しかし裁判官の言う「訴訟費用は原告の負担とする」の訴訟費用とは訴訟手続きにかかる費用のことであり、弁護士費用のことではありません。つまり弁護士費用は基本的に自己負担です。 >相手が自分の都合で訴訟を起こした場合でもこちらは出廷しないといけないのですか。 境界確定訴訟は欠席判決を認めていません。 つまり被告側(質問者さん)が出廷しなかったからといって、無条件に原告(隣人)の主張を認めたりしません。 逆に言えば質問者さんか代理人(弁護士)は出廷しなければなりません。 通常の民事裁判で被告が出廷しなかった場合は、被告側には訴訟事実に異議はなく争うつもりもなくすべて認めます。という意思表示と見なして原告の主張がすべて認められる判決がでます。これが欠席判決です。

1buthi
質問者

補足

引き続きよろしくお願い致します。 なんだか訴えた側中心で裁判が行われる気がします。 隣人は自営業で自由に出廷できる、弁護士も呼べる、こちらは時間に厳しい束縛がある、弁護士も呼べない、穏便にしようとしたこちらが不利な条件になってしまいますね。 「境界確定訴訟は欠席判決を認めていません」 こちら側が出廷しないと裁判が出来ないということでしょうか。 細かい事ですが、こちらの日程を考慮してもらえるとして、平等に裁判が出来るようにこちらに合わせて相手も弁護士なしにしてもらえる事はないのでしょうか。

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