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確定測量時の隣人の承諾?について

確定測量時に隣人から境界認証の了承(判子)を頂く事が不可能な場合どうすればいいのですか? 売却を予定しているのですが諸事情があり隣人から承諾を頂けない可能性が高く困っているのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.3

再度回答します。 (1)境界票(杭やプレート)はありますがそれよりも相手側に塀があるため相手側に不満あり 境界線ではなく隣地側に越境して塀が建てられているという認識で回答します。 (2)こちらは境界票(杭やプレート)で区切るのに不満はなし (3)まだ聞いていないが境界以外で揉めており多分承諾はもらえない (4)法務局に備え付けの地積測量図があります あくまで、売却可能するには?という条件ですが、売買時に必ず確定協議や測量などをしなければならないことはありません。境界票が認識できて備え付けられている測量図などと境界や面積がほぼ一致していれば新たに測量をする必要はありません。 現状ですと、問題となるのは(1)になりますので、これは質問者さん側の責任と負担で、塀を取り除き新たな所有者が境界線の内側に塀やフェンスなどを築造すれば良い事ですから、隣家へ話しをして(隣地にも進入してしまうので)壊すのが良いでしょう。これを隣家が拒むことも無いのでは? 上記が解決すれば、売買上物件に瑕疵は無く、そのままの(確定測量などせずに)売買は可能です。 その取り壊しをする業者にはくれぐれも境界票を動かしたり、損傷を与える事無く、工事をしてもらうことです。ここで動いてしまったりしたらその後の顛末は悪い方へ予想されますから。 また、上記の工事の際の保険として、現況測量だけ土地家屋調査士へ依頼することも有意義です。 境界の立会い確認はせずに、現状の境界で測量をして面積を出します。これと法務局備え付けの測量図の面積等がほぼ同じであれば問題ないですし(1m2程度の誤差内)、現況測量といっても現在はGPSを利用した座標値というものを使用して計算します。 塀の撤去工事前にこれをやっておけば、万一境界が無くなったり、動いた場合でも正確に復元が可能になります。 売買時にもこの現況測量図と法務局備え付け測量図があれば十分です。また現況測量図の面積が多かったり、少なかったりした場合は、多い場合は登記面積で(少ない)少ない場合は、現況測量の面積で価格設定すれば買主も納得するはずです。またこの条件で良しとする買主に売却すれば良い事です。 但し、売却時に依頼する仲介人にはある程度の話しはしておいたほうが無難です。それを知っている仲介人が買主へどこまで告げるか?は業者の判断に任せてしまうことです。 お書きになられている状況からすると、確定協議を必要とする測量図の作成は不要ではありませんか? 他の理由で確定協議測量図の作成がどうしても必要になったとしても、境界に争いが無い以上署名押印は「お願い」しかありません。この部分のアドバイスはしようがありませんね・・・・・ 新たな所有者が境界の立会いなど求めた場合は、以外とごねたりせずに立会いをしてくれるものです。 御参考まで

akiradayon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >お書きになられている状況からすると、確定協議を必要とする測量図の作成は不要ではありませんか? 仲介業者が確定測量が必要と言っている為私には分からないのです。 ただ現状については仲介業者に聞いたので間違いはないといもうのですが…? もう1度確認をとってみます

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

いくつかパターンがあります。 1、隣家との境界には境界票(杭やプレート)などがあり、境界自体での争いは無いが、印鑑は諸事情でもらえない場合、また他の区画との境界票はあるのか? 2、上記の境界票は見当たらなく、争いはないが(現在塀などがありそれを境界とお互い認識している)新規に境界立会いをして新たに打たなければならない場合。 3、境界に争いもあるし、印鑑ももらえない。 また、法務局に備え付けの地積測量図があるのか?無いのか?により売買時の取り扱いが違います。 境界の紛争があり、特定できない場合は、筆界特定という制度がありますが(これはネットで検索して調べてください)時間はかかりますし、あくまで3の場合でのみ出来ることです。1、2の場合で境界自体に争いが無く、ただ印鑑を押さないというだけでは筆界特定は利用できません。 面倒なのは、境界の承認と自署押印という2つの事があくまで別に判断されるということです。境界には異論が無いが、押印はしない・・・・が通ることです。 売買実務では、全く測量図が無い場合や、境界票が無い物件で隣家と争議がある場合などは売却がむずかしいのが現実です。 アドバイスできるかどうかわかりませんが、上記に記したどのパターンなのか補足いただければ、回答します。

akiradayon
質問者

お礼

確認をしてきました (1)境界票(杭やプレート)はありますがそれよりも相手側に塀があるため相手側に不満あり (2)こちらは境界票(杭やプレート)で区切るのに不満はなし (3)まだ聞いていないが境界以外で揉めており多分承諾はもらえない (4)法務局に備え付けの地積測量図があります 以上の点からアドバイスをお願いします。

akiradayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 多分2だと思うのですが近日中に確認に行ってきますのでその時はよろしくお願いいたします。

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

大変難しい問題ですね。 土地家屋調査士を頼んでも相手の了解が得られないのですか? 裁判をすると長期間かかりますし、調停でも相手が頑なに否定すれば、合意に至らないでしょうし。 相手の主張を飲んで一旦分筆して売却、争いの土地部分は後日争うというてもあります。 ただ、争って買ったとしても狭い変形地であれば、隣家位しか買い手が付かないので、買主に安く買い取ってもらう約束をしてもいいですね。 どうしても納得でねば、少々時間がかかっても裁判でしょう。

akiradayon
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 多少の費用がかかってもいいので隣人の承諾無しでやる方法は無いのでしょうか? 測量以外のことで揉めており 「測量のこともあるからあまり揉めないほうが良い」 と不動産屋さんから言われたのですが私は目一杯、譲歩しているのですが相手が納得しないので強行にやろうと思っていたところだったので隣人の承諾無しでやる方法を教えてほしいのです。 よろしくお願いいたします。

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