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測量の仕方が不利になりそう・・・・

18年前ぐらいに、うちの家を建設するに隣人との間に塀を建てなければならない状況でした。しかしあまりにも厚かましい隣人の理不尽なクレームがありました。それは「そんなことに塀を建てられたら泥棒が入る(塀を建てようとしていた位置は正しい)」で仕方無しに塀を下げました。しかしそれから現在までの間に、その隣人がベランダを工事するとかで、その境界杭を抜きました。つまり本来のこちらの土地である部分を主張する時に問題が生じるようにするため・・・・。そして最近今日20年経つと時効の問題がありますし、そろそろウチの家を建設したときのことを主張しました。隣人は同意したので工事の発注をしようと思いました。それが今週日曜日です。しかしその後急に隣人が測量の話を持ち出してきました。今後のために測量をしなおしたいと言い出しました。しかもその測量士は隣人のいとこです。向こうのいとこなのでこちらが不利益に測量されないかどうか不安です。さらにうちの建設当初のことをいうと隣人はとぼけだしました。境界杭を抜いたあたりぐらいに境界杭の抜いた後があります。だからそこで測量をしてこちらに不利な測量をされるとどうしようか不安になります。

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回答No.3

こんにちは。 土地境界の専門家は「土地家屋調査士」です。境界測量と言うのは単に「あるものを測る」という作業ではなく「境界点を見出す、復元する」作業となるケースがほとんどです。 境界を確認するために必要な要素は、その土地が所在する区域や経緯によって様々です。例えば、 1.法務局備付地図(または公図) 2.法務局備付地積測量図 3.区画整理換地確定図 4.土地改良換地確定図 5.国調成果図 6.現地に存在する境界標 7.現地の利用状況 8.利害関係人の供述 等でしょうか。 目的地のみならず、広範囲に測量をし、これらの資料や供述と実測結果を照合し、亡失された境界点(境界線)を探求するということになります。 もしお隣の方のいとこが「土地家屋調査士」なのであれば、土地家屋調査士の業務は公共性の高いものであり、依頼人が有利になるように取り計らうことは考えられませんので、安心して質問者様の知っている境界に対する事実を供述(主張)してください。 もし、土地家屋調査士ではない場合、測量士や当事者だけで境界を確認しても「その場だけ」の確認になるおそれがあります。せっかくお金をかけて調査測量をするのなら、後日のために土地家屋調査士に依頼すべきだと思います。 参考URLは「日本土地家屋調査士会連合会」です。各都道府県に土地家屋調査士会があり、無料相談にも積極的に取り組んでいると思います。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
kjfcaoi
質問者

お礼

みなさんありがとうございました。大変助かりました。なんとか公平な測量をしていただき助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 参考になりますかどうかわかりませんが・・・  まず、測量士は決定された土地の境界の測量はできますが、土地の境界を決定する権限はありません。 測量した結果を公的に使用しない(自己の資料用)なら、100円ショップでも30mの巻尺は購入できますのでkjfcaoi様が測ってもいいわけです。  隣人の言う「今後のために測量をしなおしたい」 は境界を決めたいということですよネ。  隣人が抜いてしまった境界杭を復元しなければ、隣人のいとこの測量士さんでも 測量はできないはずです。隣人は、kjfcaoi様の立会い(または同意)がなければ境界杭の復元はできないのです。「かってに境界杭を入れ直すのは同意できないので、両者立会いのうえで境界を復元しましょう。」と強く言っておきましょう。  そこで、境界杭の復元資料として地籍図または、枝番の土地(100番の1というような)なら分筆図(ぶんぴつず)を用意しましょう。お住まいの場所によっては無い地域もありますが・・・  お持ちでなければ、法務局に出かけ、1筆(ぴつ)千円?の印紙税がかかりますが隣人の土地の分まで取りましょう。法務局の窓口はどこも親切で素人でも安心です。  法務局から得た図面には、境界杭間の距離が記載されていますから、抜かれている杭より、抜かれた杭の位置を計り出すことは可能です。もし、隣人のいとこさんの測量士さんが境界杭を復元することになっても、法務局の図面は絶対です。   下記は境界杭に関する刑法の抜粋です。 (境界損壊)第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  法はありますが、隣人とのお付合いはそこに住む限り逃れることはできませんので穏便に話し合いで解決されますように・・・

  • t1215n58
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回答No.1

隣人との問題は色々有ります、そもそも境界杭は土地の境界線を表す物で抜き取ってはいけない物です。 隣人が境界杭を抜き取った後に、隣人のいとこに測量などさせたら不利な測量をされるのは目に見えている様な気がします。 測量をする時は抜き取った境界杭を元に戻して、自分の家とも隣人の家とも係わり無い測量会社を選択して 測量作業をして貰うのが一番適切ではないかと思います。 万が一、隣人が他の測量会社の測量を拒む様でしたら 費用は実費になってしまいますが、公平を記す為にも kjfcaoiさんの方で測量会社探して、測量を依頼して見ては如何でしょうか。 長々となりましたが『頑張って下さい』。