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筆界特定における筆界調査委員の測量結果の閲覧の可否
お世話になります。 筆界特定制度では、基本的に、筆界調査委員(土地家屋調査士等)が当該土地境界等を測量することになっているようです。 このことに関連して、次のことを教えて下さい。 1)筆界調査委員による測量結果について、一般的に、 筆界が特定される前段階において、当該土地境界両側の所有者等は閲覧することができるのでしょうか? 2)実際の運用として、筆界調査委員ではなく、申請者代理人である他の土地家屋調査が測量し、その後、筆界調査委員がその測量結果を検査するため主要な箇所について測量することが行われる場合もあるようです。 この時、申請者代理人の土地家屋調査士が正しい測量を行っていれば問題はありませんが、 そうでなく、その土地家屋調査士の測量の重要な箇所が明らかに間違いであり、 改めて土地家屋調査委員が測量することになった場合、 筆界が特定される前の段階において、その測量結果を閲覧することが可能なのでしょうか? 3)この測量実施後、土地境界両側の土地所有者は当該土地境界について 意見を述べることになっています。 もし、土地家屋調査委員による測量結果を閲覧できない場合、土地所有者は土地境界について具体的な意見を述べることが難しい状況です。 この場合、閲覧できるようにするには、どのような方法があるのでしょうか? 以上のコトについて教えてください。