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筆界特定の測量と申請委任

円満に境界を決める参考として筆界特定しようと思います。 (1)妻所有の土地の筆界特定を夫が申請出来ますか。建っている家は夫所有。 (2)測量は必要に応じてと認識していましたが、法務局の話では、接している隣人側も必ず測量するというのですがどうなのでしょうか。 その場合、測量費は全部こちらの負担ですか。 こちらだけ測量して増減はお互いに結果に従うと言う風にはできないでしょうか。 (3)逆に隣にも筆界特定をしてもらうのは無意味ですか。

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  • rookyuu
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回答No.1

筆界(境界)は隣地人と交わすのであれば 民対民と言うことであくまで任意で行う行為です、(1)申請者は必ず土地の所有者(名義人)どうしです、(2)ご自身の土地に接している(公図上)の相手方と接する土地との一辺だけでは難しいからです、(その一辺を基準に合わせると他の辺がズレる事があります)費用については相談だと思いますが、お願いする方が負担する場合が多いです(あくまで任意の為)(3)も同様、費用と依頼先の手配など、ここで注意ですが、測量の結果片方が同意しなければ境界は未確定のままになります、デリケートに進める事が重要だと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。