• ベストアンサー

民訴の主要事実・間接事実についての質問です

所有権に基づく明渡請求における主要事実は(1)原告が当該土地を所有していること(2)被告が当該土地を占有していること、だと私は思うのですが正しいでしょうか・・・?? そして、この場合、原告が当該土地を買い受けたという事実は主要事実なのでしょうか? 主要事実と間接事実の区別がうまくできなくて、私は間接事実なのかなと思ったのですが違うようで・・・(>_<) 理由についても教えていただけたら嬉しいです。よろしく願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

主要事実とは、要件事実に該当する「具体的事実」です。 すなわち、訴訟物たる「所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権」は、(1)原告所有、(2)被告占有という「要件事実」が認められた場合に、これが認容されることになります。 「所有」とは、法的概念ですから、これに該当する「具体的事実」を主張しなければなりません。これが、「主要事実」です。 そして、物の所有権を取得するには、何らかの法的原因が必要です。たとえば、前所有者から売買により譲り受けたとか、原始取得したとか、時効取得したとかです。これらは、事実レベルの問題です。 したがって、「要件事実(1)」に該当する「具体的事実」すなわち「主要事実」としては、「原告が前所有者から係争土地を買い受けた事実」を主張すべきことになります。 もっとも、ここでいう「前所有者」の「所有」も、同様に法的概念ですから、「前所有者が、前々所有者から所有権を取得したこと」を証明しなければなりません。さらに、「前々所有者は、前々々所有者から・・・」と、原始取得の事実に行き当たるまで延々と証明する必要があります。 しかし、これは非現実的であり、かつ、「これは誰それの物である」という概念は一般人においても観念し得るものなので、「所有」に関しては、いわゆる「権利自白」を認めるのが実務であり、通説です。 したがって、被告が、(1)について争わない限り、請求原因事実としては、「原告は、本件土地の所有者である。被告は、本件土地を占有している」とだけ記載すれば足ります。 そして、被告が(1)について争う場合は、順次時系列を遡っていって、原告の現在の所有を基礎づける「主要事実」を主張・証明すべきこととなります。 すなわち、いったん生じた権利は、変更・消滅等の事情がない限り、現在も存続しているものと推定されるので、まず、「原告は、XX年XX月XX日、本件土地を所有していた。被告は、本件土地を占有している」となります。 被告がこれについても争うときは、さらに遡って、「原告は、XX年XX月XX日、本件土地を甲より買い受けた。被告は、本件土地を占有している」となります。被告が、甲の「もと所有」についても争うときは、さらに遡っていきます。 したがって、「原告が当該土地を買い受けたという事実は主要事実」です。売買契約があれば、法律上、所有権が買主に移転するからです。 間接事実とは、「主要事実の存在を推認させる事実」です。たとえば、「土地の売買」という主要事実であれば、その売買があったとされる時期に買主から売主の銀行口座に多額の振込があったとか、原告が係争土地上に自宅を建てる契約を結んだとか、そういう事実です。

ninjin-san
質問者

補足

私は「所有している」ということ自体が主要事実なのだと勘違いしていました(>_<)本当にありがとうございます☆ もう一つ質問させていただいてもよろしいでしょうか・・・?? 主要事実が「原告が前所有者から係争土地を買い受けた事実」ということであれば、弁論主義によって、原告は必ずこれを主張しなければならないということになるのでしょうか?被告が権利自白するか争うかのどちらかに必ずなるからそれに対応するだけで良く特に自ら主張しなくても良いということでしょうか? まとまりのない質問でごめんなさい(>_<)

その他の回答 (1)

回答No.2

追加でのご質問に関して。 まず、大原則として、実務・通説のいわゆる法律要件分類説によれば、「自己に有利な法律効果を得る者が、当該要件事実について主張責任を負う」とされます。すなわち、権利発生事実は、原告において主張・立証しなければなりません。 したがって、「所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権」の発生原因事実は、原告においてもれなく主張しなければなりません。これを要件事実レベルでいえば(1)原告所有、(2)被告占有ということになるので、(1)は原告に主張責任があります。 そこで、原告所有とは、先の説明の通り、(i)原告現所有、(ii)原告もと所有、(iii)前主もと所有+原告への所有権移転の原因事実、(iv)前々主もと所有+・・・という順番で主張すべきこととなります。 これは、被告の認否との関係で決まるものです。すなわち、「(1)原告は、本件土地を所有している。(2)被告は、本件土地上に、本件建物を所有している。(3)よって、被告は、本件建物を収去し、本件土地を明け渡せ。」という請求に対して、「請求原因事実(1)は、否認する。」という認否が出てきたときは(ii)の主張をし、さらに否認されたら(iii)・・・という具合になります。 ところで、要件事実論の教科書は、たいてい「言い分方式」になっているので、原告・被告双方の言い分を検討した上で、たとえば、いきなり(ii)の主張で要件事実を書き始めることになります。また、裁判官の視点での要件事実の整理(双方の主張の整理)も、基本的にこれと同じです。 つまり、訴状・答弁書の書き方と、「要件事実論の試験の解答」とでは、書くべき事柄が微妙に違うということです(要件事実だけ書いた訴状・答弁書というのは明らかにおかしいですが、それを前提として主張・認否を行う、ということです)。