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民事訴訟法の主要事実・間接事実について
土地の登記抹消請求についての訴訟で、請求原因の内容「本件土地はもともと父のものであったこと」「原告が父の死亡によって土地を譲り受けたこと」「本件土地に被告の登記があること」を被告がすべて認めた場合、これは主要事実になるのでしょうか。 私としては、一つ目の「もともと父のものであった」という内容が間接事実のような気がしています。 たすけていただけると嬉しいです。
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主要事実(要件事実)とは、「一定の法律効果を発生させるための要件に該当する具体的事実」です。 そして、ご質問の例では、 1 父が本件土地の所有者(本件土地の正当権利者)であったこと 2 原告は本件土地を父から譲り受けたこと は、いずれも「原告の所有」という法律効果を発生させるための要件である具体的な事実です。 父は、他人の土地である本件土地を原告に譲り渡すことも可能ですので、原告に所有権があることを示すためには、2だけでなく1も主要事実になります。
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- tnwhern
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回答No.1
主要事実とは、権利の発生,障害,消滅の効果を発生させるために必要とされる要件を裏付ける事実をいいます。 被告が認めようが認めまいが、それらの事実は全て主要事実になりませんかね。だって、原告が父から当該土地を譲り受けたとしても、その土地の所有権が他人にあったら原告に当該土地の所有権が認められないじゃないですか。それゆえに、原告の父が当該土地の所有権を有していたという事実も主要事実になると思われます。