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被告側の請求棄却の申立とは?
- 被告側の請求棄却の申立とは、請求原因の否認や抗弁を主張して請求を却下する手続きです。
- 請求棄却の申立ては、特別な手続を要する場合もありますが、必ず行わなければならないわけではありません。
- 具体的な申立方法や手続については、訴訟の内容によって異なることがありますので、具体的なケースについては専門家に相談することをおすすめします。
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(1)被告の請求棄却の申立てとは、具体的に何を意味するのでしょうか? 通常は、答弁書で 請求の趣旨に対する答弁 1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用は原告の負担とする。(敗訴者負担の原則が条文にあるので、書かなくても良いですが、慣用的に書くことがほとんど。) との判決を求める。 と記載します。 (2)仮に、請求棄却の申立てが、認否や事実主張以外の手続を要するとした場合に、被告は必ず請求棄却の申立てをしないといけないのでしょうか? 何か特別な申立の手続が必要と言うことではありません。ただ、答弁書を提出せず、第一回口頭弁論に欠席し、(原告は出席して訴状を陳述した場合、裁判所は、原告が主張する請求原因事実につて、被告は自白したものとみなして口頭弁論を終結して、次回判決言渡期日で原告の請求を認容する判決を言い渡すことになりかねないので、少なくても答弁書に「原告の請求を棄却する判決を求める」と書いておけば、請求原因についての答弁について何も書かれていなてくても、裁判所は「現時点では、被告は請求原因に対する認否は保留しているんだな。次回期日を入れよう。」と判断してくれるわけです。 >原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をすれば、他に特別なことをしなくとも、請求棄却の申立てがあったといえるのでしょうか? 裁判所の立場からすると、被告が原告の請求の棄却をもとめる旨の陳述をするかどうかが問題と言うよりは、原告の請求を認める旨の陳述、すなわち請求の認諾をするか否かが重要なのです。請求の認諾をすれば、そこで訴訟は終了するからです。 もちろん、請求の趣旨に対する認否をしないからといって、請求の認諾をしたことにはなりませんが、裁判所は「原告の請求を認めるのですか、それとも認めないのですか。」と釈明を求めるでしょう。「原告主張の請求原因の認否や抗弁の主張をしている」のであれば、被告は請求の認諾をするつもりはないと裁判所は理解しますから、今後の審理の進め方を考えることができます。 >教科書で、「被告が、請求棄却の申立てをした場合」との記述をみかけます。 教科書でそのような記述がある場合、もちろん、実務的な話をしているのかも知れませんが、読者が混乱しないようにという配慮もあると思います。 「被告が請求棄却の申立をした場合」と明確に書くことによって、被告は請求の認諾をしていないことが読者に明示されるわけです。また、「請求棄却」と書くことによって、読者は、その記述においては、訴えの却下の場合(訴訟要件の欠缺等)を想定しなくても良いわけです。
お礼
被告の立場から、訴状の「請求の趣旨」に対応した記述をするのですね。 明快なご説明で、大変良くわかりました。 ご回答ありがとうございました!