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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先行自白について教えてください。)
先行自白について教えてください。
このQ&Aのポイント
- 先行自白による賃貸借契約の成立を認める
- 訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考えられる
- 訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまう
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質問者が選んだベストアンサー
>この請求は、賃貸借契約の成立という占有権原の抗弁について、Xの先行自白が成立している関係で、認められないという理解でよろしいのでしょうか? 先行自白が成立して、XがYの抗弁対して否認できなくても、賃貸借期間の満了による賃貸借契約の終了の再抗弁が認められれば、原告の請求に理由がありますよね。 >一方、Xとしては、一時的には所有権に基づく明け渡しを請求したいが、訴訟提起前のYの対応から、賃貸借契約の成立を主張されることが見込まれるため、賃貸借契約に基づく明渡請求も考え、訴訟段階から、両方の請求を選択的(又は予備的)に請求していた場合、それでも賃貸借契約の成立について先行自白というものは成立してしまうものでしょうか? 貸借契約の成立について先行自白を成立させたくなければ、「仮に」賃貸借契約が成立していたとしても、賃貸借期間の満了により当該賃貸借契約は終了していると仮定的に主張すれば良いです。
その他の回答 (1)
- buttonhole
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回答No.2
>うっかり、「仮に」という仮定の表現を忘れていたとしたら、自白が成立してしまうのでしょうか? 口頭主義なのですから、口頭弁論期日において、「仮にが抜けています」と陳述すれば良いです。あるいは、弁論の全趣旨から仮定的な主張であるとことが明らかであれば、自白は成立しないでしょう。 しかし、仮定的な主張であることが弁論の全趣旨からしても明らかでないような状態において、YがXの自白を援用したのであれば、自白撤回の要件が満たされている場合を除いて、Xの自白の撤回は認められるべきではありません。
補足
buttonholeさん、どうもありがとうございます。大変分かりやすかったです。 (2)の方のご回答で、「『仮に』賃貸借契約が成立していたとしても・・・」とおっしゃっておりますが、これは、「仮定抗弁」(正確には、請求している側なので、「仮定再抗弁」という表現になるのか?とも思いますが)の話ですよね。確かに「仮に」と述べておけば自白の成立は食い止められると思います。そうすると、うっかり、「仮に」という仮定の表現を忘れていたとしたら、自白が成立してしまうのでしょうか?後で、「あの時の主張は『仮に・・・が成立していたとしても』という表現を忘れていました。」などと述べても、既に自白が成立してしまっている関係で、通用しないという理解でよろしいのでしょうか?