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親の隣の調整区域にマイホーム
親が調整区域を持っています。現在は田畑として使っています。 家を建てたいと思っているのですが、今は条例が厳しくなっているらしく、難しいようです。(まだ自分達で役所には行ってません。ハウスメーカーの方が行って調べてくれました。)どうしてもクリアできない条件があります。 ・家が隣に無いため建てられません。 親の家の隣が畑でそのまた隣が土地(田)です(この土地は道路に面しています。) 建てられる方法を教えてください。裏ワザでもOKです。 お願いします。
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- dr_suguru
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補足4 >友達はいないんです・・・・ 当初、回答したように HMの後ろには 許可取専門のプロが就いています。 まずは、営業に相談しましょう。
- dr_suguru
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補足3 >あとは大規模集落内なのか調べてOKだったらかなり嬉しいです。 神奈川県基準を読む限り ・大規模分家(線引き前からの継続居住) ・一般分家(線引き前の土地取得) の区分けで 立地基準が確認できません。 友達が居るなら 直接質問したほうが良いでしょう。
お礼
確認できないですね。友達はいないんです・・・・ この土地に建てれなければ、マイホームはあきらめる予定なので いろいろありがとうございます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 >ちなみに神奈川県です。 ↓ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/kaihatu/tebiki02.html ↓ p53から55までです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/kaihatu/2004sec01-0305.pdf 最後に 国が違えば 法律(基準)が違います。 では、ガンバッテ (^^)/~~~
補足
ここまで調べていただいて本当にありがとうございます。 ざっと読んだ感じでは、 『大規模既存集落内に建築できます。 「分家の大規模」と言います。 大規模と言うのは ・200戸連担 ・50戸連担が4つ、300m以内の距離で 集落を形成する。 等の条件があり 厳しい場合があります。』 ↑ここ以外神奈川県OKでした。(建てられそうなことがわかりました) あとは大規模集落内なのか調べてOKだったらかなり嬉しいです。
- dr_suguru
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補足1 >本家は100年ぐらい前からあります。 本家が線引き前(昭和45年)からの 継続居住であれば 土地を線引き後取得の条件であっても 大規模既存集落内に建築できます。 「分家の大規模」と言います。 大規模と言うのは ・200戸連担 ・50戸連担が4つ、300m以内の距離で 集落を形成する。 等の条件があり 厳しい場合があります。 居住100年であれば どう考えても 線引き前(昭和45年)以前の 土地取得だと思われますが? この場合は 居住要件は関係なく 土地取得の要件だけです。 立地基準は 集落から50m以内で可能です。 以上、愛知県の 許認可権限で説明しました。
補足
早速調べに行ってみます。 ちなみに神奈川県です。 ありがとうございます。大変参考になりました。
- dr_suguru
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>親が調整区域を持っています。現在は田畑 大前提 農業振興地域を除外でき 除外後の手続き ・農地法 ・都計法 が同時申請、同時許可になります。 農地法は 農地として保全すべきかどうか 判断するのであり 重要なのは 都市計画法です。 親の土地で子が住宅建築であれば 分家住宅になります。 ↓ 農家の二・三男が分家する場合の住宅等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01 上記サイトの1は ・本家の居住要件です。 本家が市街化調整区域決定前(線引き)以前から 継続して居住していろこと。 上記サイトの2は ・土地の所有要件です。 線引き前から所有しているかどうか。 ↑ よって あなたの場合の 分家建築の要件は ・本家が市街化調整区域決定前から継続居住いれば 所有農地が線引き後取得であっても 大規模既存集落内に建築できる。 これを「大規模分家」と言います。 ・本家の農地取得が市街化調整区域決定前(相続可) であれば分家は建築できる。 これを「分家一般」と言います。 農振法と農地法を指します。 ↓ 3開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 >ハウスメーカーの方が行って調べてくれました。)どうしてもクリアできない条件があります。 営業はしろーとが多いのは事実で ふつーは 許可申請は 許可取りのプロが控えています。 相談するなら、そっち。 >自分達で役所には行ってません 市に良くなら 許認可権限がある場合であり 権限が無いなら 相談先は都道府県です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu1_5.htm >裏ワザでもOKです。 ありません。 >どうしてもクリアできない条件があります。 問題を 知っているにも関らず 記載しなければ 解決には繋がりません。 最後に 上記の開発審査会基準1号は 愛知県基準での 答えです。 許認可庁が違えば 基準が違います。 全国一律じゃありません。 >開発指導課等に知り合いがいたら建てやすいと聞きました。 友達がいれば 相談しましょう。 相談資料は 最低でも 本家の所有土地の一覧で 税の名寄せ帳がベストです。
補足
ありがとうございます。ちょっと難しかったけっど参考になりました。 (よって あなたの場合の 分家建築の要件は ・本家が市街化調整区域決定前から継続居住いれば 所有農地が線引き後取得であっても 大規模既存集落内に建築できる。 これを「大規模分家」と言います) 本家は100年ぐらい前からあります。 ということは隣に家がなくても建てられると思っていいのでしょうか?
経験者です。 農業転用届けですよ!転用目的 宅地 目的 自宅新築(親の名前なと貴方。) 分家の方法もありますがここでは簡単な方法で書きます。 親の土地が調整区域 地目=農地 調整区域 昔から農地=〇 税制優遇 転用相続期間内 =× ( 差額納税後 〇) 新規区画整備。開拓期間内 = × それ以外の農家で農地なら=〇 +農業してますか? 農業委員の選挙権があれば貴方が建てる家の許可は100%降ります。 (転売やアパートは×) 農業委員会に農業転用の許可申請をだします。 1000平米以下の宅地申請(1000平米超えると条例当てはまるので開発行為です農業委員では無理です) こつは。999平米以下で 既存の宅地の排水路に繋ぐ方法です その土地の隣接する水路に排水しない方法なら早いです。 ★農業水路に放出が嫌うのです。 まあすべて浸透マスでOKですげどね。 約1ヶ月以内に通常現場見に農業委員会が見に来ます。 改良する場所・指摘箇所が有ればそれを変更します。 『雨水の流れも指摘される場合があります』 事前に浸透マスを入れる形にします。言われたらで大丈夫な場合が多いです。 申請書を改めて書いて提出します。 許可書が手に入ると = 農業転用の許可が取れると 宅地で税務課で宅地になってしまいます。 農地から宅地に戻せませんので性格に出さないと注意も必要です。 そうすると条例外になり 通常の宅地扱いでの開発指導なので問題なく家は建ちます。 そもそも この農業転用は 農業委員会の権限で農業委員会会長ハンコで来まります。 市役所職員の仕事ではありません。 非農家・購入した土地が調整区域場合 開発指導課の申請です。 辞めてしまった非農家は面倒です。 開発指導課でも可能ですですが 時間がかかって1年も降りない場合があるので親が農家の内に行うのがベストです。 農家特権ですので利用されてください。 それに転用後に貴方に土地も相続できます。 建物を建てる時 転用届けの目的に 親の名前と貴方の名前を書いておくとローンの時 親に持分がある場合 必要になります。 代行屋は司法書士さんが詳しいです。
補足
参考になりました。ありがとうございます。 親は公務員ですが、田圃 畑やっているので農家になりますか? 私はただの派遣社員ですが農家ということにして、家を建てられるということでOKでしょうか? 農業委員の選挙権はどのような人が持っているのですか? ハウスメーカーの人はどの方法で役所に聞きに行ったのか (その条件で建てれるならその辺の田んぼや畑は家だらけ)ってハウスメーカーに言われました。
- sirousagi1
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No.1です。 簡単にいうと、 農家の分家とは、次男坊や三男坊の家などをいいます。 例えば、今の家を本家とし、お父さんが家をついでいた場合、お父さんの ご兄弟の家を差します。まあ、農家でなくてもですが。 文字通り、家を分ける(財産分け)ってことと思ってください。 開発指導課に知り合いがいても 無理です。特別はないと思います。 原則、調整区域には建物が建てられないことになっています。 不思議でしょ。 そこの頂点の天の声や、昔から、官に対して特別な圧力をにじませる ことのできる団体さんなら、たぶん・・・。 詳しくは知りませんが、高くつくということは聞き及んでいます。 実情がわからないので、本人(納税者)として担当課へ行き、 とりあえず、分家(農家うんぬん別にして)を建てたいが、どうだろう。? と聞いちゃってみたらどうでしょう。丁寧に教えてくれるはずです。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2066)
たしかに、調整区域はねえ。 一度市町村の開発指導課なりを訪ねてみましょう。 他に、法律の条文で回答していただける方もいるでしょうから、 私は、経験上を踏まえたものでお知らせします。 市町村により、国の方針に多少、色をつけています。 既に既存宅地という制度が廃止されてから、(○はところにより違いあり) その土地から半径○○m以内に概ね○棟の住宅があれば、とか 例えば、さいたま市では、農家の分家なら手順を踏んで、とか 川越市では、市街化を促進しないもの 戸建て住宅、長屋など、は 手順を踏んで、とか まあ、このように市町村により違いがあるようです。 あくまでも、調整区域は、開発指導課などで目的の行為ができるか を審査して、建築行為か開発行為の適合と判断されなくてはいけない。 例え、その土地が青地(農業振興地域)でも農家の分家ならできます。 農業委員会で、農家証明がとれれば農家です。 ここまで、手順よくすすめば、水道・電気・排水やら、接道の条件が 満足できていれば、うまくいくのではないでしょうか。 ちょっと仲のよい開発指導課の市職員とこんな話をよくしていたので、 参考になればと思います。
補足
大変参考になりました。ありがとうございます。 もう少し教えてもらいたいのですが。 農家の分家ならできます。の意味について 農家の分家って何ですか?(ちょー素人でほんとごめんなさい) 開発指導課等に知り合いがいたら建てやすいと聞きました。 本当ですか?
お礼
早速聞いてみます。 たくさん教えてくれてありがとうございました。