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調整区域昭和43年の条例?

こんにちは 私の住んでいる町には市街化調整区域がありまして、市街化区域に比べると坪単価が約半分です。出来れば単価の安い市街化調整区域を買いたいのですが・・・ 今私が住んでいるところは25年前に親が買った家です。そこも市街化調整区域で、そこから別の市街化調整区域を買うことは可能でしょうか?不動産に聞いたところ昭和43年11月以降に住宅が建っていたかどうか~なんて条例を言われました。 この辺の詳しい情報を教えてください

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  • mono_biwa
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回答No.2

 質問の内容は両親が線引き前の土地を持っていて junsanaはさらに市街化調整区域に新しく土地を購入すると言うことでしょうか?  また、ご両親・junsanaは農業従事者として耕作証明が取れますでしょうか?  市街化を抑制している区域ですので、簡単に大丈夫ですよー と言えないのですが、購入を予定している土地が開発済みの団地などで ご両親と一緒に引越しされるのでしたら可能だと思いますが 農業従事者以外のサラリーマンが農地を宅地にしてなんて事は 知っているかぎり無理ですね。 >坪単価が約半分  坪単価が低いのは宅地としての価値が低いと言う事でもあります。

junsana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 調整という意味がやっと分かってきました。 素人ですみません。 うちの両親が土地と家を購入したのは、昭和53年です。もう線引きがなされていたと思います。でもその前のオーナー(土地所有者)はそこに住んでいたそうで、どこかの業者が3軒建売住宅を建設し(昭和52,3年に)、転売した模様です。うちの両親がその1軒を購入しました。 この町は半分くらい市街化調整区域ですが、家がいっぱいたっています。実際私の住んでいる区域も当時は新興住宅地でしたが、実は市街化調整区域だったのです。 調整区域といっても住める(住宅を建てれる)抜け道があるのでは?と思うのですが・・・?!私のような状況では無理なのでしょうか? >また、ご両親・junsanaは農業従事者として耕作証明が取れますでしょうか ありません >購入を予定している土地が開発済みの団地などで ご両親と一緒に引越しされるのでしたら可能だと思いますが 開発済みではないと思います。平地で、売り出し中の看板があるだけです。親が購入して同居します。

その他の回答 (2)

  • mono_biwa
  • ベストアンサー率30% (39/128)
回答No.3

>抜け道があるのでは?  抜け道ではないのですが、市街化調整区域で建築可能な建物として 既存集落内の自己用住宅(50戸連たん)として開発許可を受け 既存建築物の建替・増築というのはあります。  ですが、50戸連たんは線引き前からの自己所有地又は相続地での 建築行為ですので、今回の市街化調整区域内で土地移動(新築) ということでは、市役所(都市開発課とか都市整備課など) との協議(相談)かもしれません。  現在、市街化調整区域内にすんでいることや、ご両親と同居すること さらに既存集落内の自己用住宅であることを考えれば 理由書などの書類を開発許可申請時に提出すれば可能なようにも思えます。  一度、市役所と協議(相談)してみてはいかがでしょうか。

junsana
質問者

お礼

再度書き込みありがとうございました 参考になりました

  • yuuyu1
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回答No.1

市街化調整区域を購入することは、可能ですが、文字通り市街化を抑制している区域です。市街化調整区域の線引きが昭和43年に行われ43年以前に家の痕跡登記簿等により)があった場所においては、住宅を建てて居住できますが、それ以外は、生活に供する施設等の施工建築は出来ないと指導されます。

junsana
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきありがとうございました

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