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市街化調整区域での宅地
親が残した土地に、私の趣味の工房を建てようと思います。土地は市街化調整区域に有り、昭和50年に宅地として登記されています。また、前面にある道路は公衆道路として私の親を含めた3人での共有登記になっています。建てる時には、どのようにすれば良いのでしょうか、教えて下さい。
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- fuyukidono
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回答No.1
こんにちは 通りすがりのものです。 市街化調整区域ということですので 原則としては建築物は建てられません。 が、都市計画法によるところの開発許可を 得られれば建築物を建てられるようになっています。 当該土地の市町村の都市計画担当部署に相談するのが 最善の方法であることは間違いないでしょう。。。 市街化区域と市街化調整区域に分けた日を「線引き」と 言われていますが、線引き前から宅地であった場合に 「既存宅地」として用途を限定されずに建築物が建てられる 制度もあるのですが、都道府県及び市町村で取り扱いが 異なるようです。 いずれにしても、 建築基準法上建てられるかどうかの前の話です。
お礼
回答ありがとうございます!一度、役所に行ってみます。