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当期の費用にする為に必要なこと

当社に働きに来て頂いている出向者の賞与を当期の費用に入れ込みたいのですが、 どのように処理したらよろしいのでしょうか? 当社の決算月:11月 出向元会社の決算月:12月 出向元会社の賞与算定期間:5月~10月 出向元会社の賞与支給月:12月 ※出向者への賞与の支給方法は、出向元の会社が本人に支払いをし、   その分の金額を当社へ請求してきております。 この場合、通常でいくとおそらく12月に請求書を送ってくると思うのですが、 その請求書で当社は11月に未払費用で計上して当期の費用にする事が できますでしょうか? それとも、請求日付を11月にしてもらわなければならないでしょうか? 他に正しい方法があれば教えて頂ければと思います。 宜しくお願いします。

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  • wildcat
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回答No.2

費用の発生主義に基づいて費用配分の原則を適用すれば御社の当期費用にすることはできます。 請求書の日付は主に未払金、未払費用を確定した日付です。それに関する物品の引渡し、役務の提供を受けていれば費用の発生は計上できます。 ただ、従来請求書の日付で費用の発生として会計処理を続けていたとすればここへきて急に会計処理を変更するのには問題があるかもしれません。顧問の税理士や会計士に確認したほうがよいのではないかと思います。金額がそれほど巨額でなければ多分大丈夫だと思われます。目安はこの場合は出向者の給与等が総人件費の5%以内であれば大丈夫だと思います。 なお、御社の未払金残高と相手先の多分未収入金残高との整合性を確認する必要もあると思います。

tkmd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 基本的には請求日付の月で費用計上しておりましたので、wildcatさんのアドバイスどおり、 一度、公認会計士の方に相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

出向先である御社と出向元の会社との契約内容にもよりますが、 賞与算定月:5月~10月と 賞与算定月:11月の 7か月分が、未払費用に計上できると思われます。 なお請求書の日付は、決算には関係ありません。請求の内容が決算に関係します。

tkmd
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求書の日付は関係なかったのですね。 安心しました。

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